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税務ニュース2023年08月25日 屋号が異なるインボイスの確認方法は(2023年8月28日号・№992) 取引先は電話等で確認も、複数屋号を持つ個人事業者は事前に連絡を

  • 複数の屋号を持つ個人事業者の場合、インボイス記載の屋号と適格請求書発行事業者公表サイトの屋号が異なるケースも。
  • 登録番号が正しいか疑問が生じた場合は、取引先が個人事業者に電話等で確認。ただ、無用な混乱を避けるためにも、個人事業者は取引先に複数の屋号がある旨を事前に連絡するなどの対応を。

 適格請求書発行事業者の登録を行った場合には、取引相手がインボイス(適格請求書)の登録事業者であるか確認できるようにするため、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト(以下「公表サイト」)に事業者の一定情報が掲載される。個人事業者が個人名を公表したくない場合には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することにより、屋号で公表することも可能だ。ただし、登録できるのは「主たる屋号」であり、複数の屋号を登録することはできない。
 ここで問題となるのは、複数の屋号を持つ個人事業者のインボイスだ。例えば、雑貨店と飲食店の屋号をそれぞれ持つ個人事業者が、雑貨店の屋号でインボイスに登録をした場合、飲食店の取引相手などが公表サイトで検索を行っても、該当するのは雑貨店の登録番号であるため、「登録番号が間違っているのではないか」などの誤解が生じる恐れがある。また、フランチャイズ契約を結んだコンビニのオーナーが、系列店を複数経営している場合もあるだろう。
 この点、本誌が国税庁に取材したところでは、インボイスに記載された登録番号の正否が不安な場合や、公表サイトに登録されている屋号が異なる場合などは、取引相手が、インボイスやホームページに記載されている電話番号にかけるなどして、公表サイトの登録番号と個人事業者(屋号)の関係を確認するなどの対応が考えられるとしている。登録番号が正しいかどうか不安に思うケースであれば、取引先に電話等して確認すればよいわけだ。
 ただし、実際の請求書等には屋号と登録番号しか記載しておらず、電話番号がないというケースもあるという。電話番号はインボイスの記載事項ではないからだ。このため、特に複数の屋号を持つ個人事業主の場合には、事前の策として、インボイスに電話番号を記載することも必要だろう。とはいっても、電話等による確認作業は取引相手の負担となる。無用な混乱を避けるためにも、複数の屋号を持っていることなどは、事前に取引先に連絡しておいたり、ホームページがあればその旨を記載しておいたりするなどの対応が求められそうだ。

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