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会計ニュース2023年09月15日 連結決算の一時差異を税効果指針に追加(2023年9月18日号・№995) ASBJ、パーシャルスピンオフの税効果の考え方を整理

  • パーシャルスピンオフの会計処理だが、現物配当実施会社の税効果会計は、現行の税効果適用指針の定めを変更しない方向。
  • 一方、連結決算手続の結果として生じる一時差異は、連結財務諸表固有の将来減算一時差異等に準じるものとして定義に追加。
  • 適用は公表日以後。経過措置は認めない方向。

 連結財務諸表固有の一時差異とは、連結決算手続の結果として生じる一時差異のことをいい、課税所得計算に関係しないものとされている(税効果適用指針第4項)。現在、企業会計基準委員会(ASBJ)は、パーシャルスピンオフに関する会計処理について検討を行っているが、完全子会社株式について配当を行い、支配を喪失して子会社に該当しなくなったケースについて税効果適用指針第4項の定義に当てはめて検討すると、同ケースでは個別財務諸表及び連結財務諸表のいずれにおいても、配当の効力発生日における配当財産の適正な帳簿価額をもってその他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額する取扱とするとしており、この場合には現物配当に係る損益が発生しない。したがって、当該一時差異が解消する時に連結財務諸表における利益が減額も増額もされないことになる。このため、同ケースについて、連結財務諸表固有の将来減算一時差異又は連結財務諸表固有の将来加算一時差異の定義をそのまま当てはめると、税効果適用指針第4項の定義に該当しないことになるとしている。
 しかし、今回の基準開発ケースについて企業会計基準委員会は、連結財務諸表固有の将来減算一時差異又は連結財務諸表固有の将来加算一時差異の定義に直接該当しないものの、連結財務諸表固有の将来減算一時差異又は連結財務諸表固有の将来加算一時差異の定義に準ずるものと整理することで、税効果会計において連結財務諸表固有の将来減算一時差異又は連結財務諸表固有の将来加算一時差異と同じ取扱いをする旨を税効果適用指針に追加するとしている。
 なお、適用は公表日以後とされている。当初は、令和5年4月1日から基準公表日までの間に実行された取引についても、改正自己株式等適用指針及び税効果適用指針等の適用を妨げないとする経過措置を設ける方向であった(本誌992号参照)。
 しかし、実際に基準公表までにパーシャルスピンオフが実施される可能性が低いことから現在は特に経過措置を認めないこととされている。

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