コラム2023年09月18日 今週の専門用語 格別の不利益(2023年9月18日号・№995)
格別の不利益
青色申告書に係る更正の理由の差替えを最高裁として初めて認めた最高裁昭和56 年7月14日第三小法廷判決で使用されている用語。最高裁は、当該判決において、一般的な判断は明確に留保しつつ、納税者が課税処分を争うことについて納税者に「格別の不利益」を与えない範囲での理由の差替えを認めている。なお、学説では、青色申告の場合、基本的な課税要件事実が同一と認められる範囲において理由の差替えが認められるという基本的課税要件事実同一性説が多数説である。
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