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税務ニュース2023年09月22日 生活の本拠への差置送達で適法(2023年9月25日号・№996) 地裁、原告が調査中に住民票移すも生活の本拠は旧住所にありと判断

  • 差置送達が原告の住所にされたものかどうかが争われた事案で、東京地裁は、原告の生活の本拠は差置送達された場所であると判断(東京地裁令和5年9月12日判決)。

 原告(個人)は、所得税の期限後申告をした後に税務調査を受けたが、調査中に住民票上の住所をY県に移した。しかし、所轄税務署長は、原告の納税地が元の住所のAマンションにあることを前提に課税処分等を行い、税務署の職員は更正通知書等を持参してAマンションを訪ねるも応答がなかったため、郵便受けに投函する差置送達をした。これに対して原告は、本件更正通知書等は原告の住所ではない場所に送達されており、本件各処分は違法であるなどと主張して処分の無効又は取消しを求めて訴訟を提起した。
 東京地裁は、原告の生活の本拠がどこにあるか検討を行ったところ、まずガスの使用量について、Aマンションの方がY県よりも有意に多いことを指摘。それに加えて、送達前の一年間の税務署職員の訪問状況から、Aマンションには人が継続して居住していると認められる一方、Y県のマンション管理組合の理事及び管理人への聴取からは、原告がY県に継続して居住している様子はうかがわれないとした。
 そのほか、①原告名義のクレジットカードの利用状況やATMの利用状況は原告がAマンションに居住していることと整合的であること、②原告自身も、クレジットカード会社や在席中の大学などの外部に対し、Aマンションを住所であると表明していたこと、③Aマンションの賃料の支払や固定電話回線の契約が継続していることなども併せ考慮し、本件全証拠を検討しても、本件差置送達時における原告の生活の本拠がY県にあることを積極的に裏付ける証拠はないことも勘案すれば、本件差置送達時における原告の生活の本拠は、Y県ではなくAマンションにあったと結論づけた。
 原告は、①高齢の父の介護のため、Y県のマンションに父と同居していたこと、②原告は、Y県のマンションの管理費も継続して納入していること、③原告は、Y県のマンション管理組合の組合員としての活動に関与し、理事長にも選任されていることなどを根拠として、本件差置送達時における原告の住所がY県にあることを主張したが、東京地裁は、①についてはこれを認めるに足りる証拠はなく、むしろ原告の父は以前一人で居住していたとする管理組合の理事の供述があること、②③については原告の住所がAマンションにあってもできることなどを指摘し、原告の主張を斥けている。

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