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会計ニュース2023年11月03日 S&LB、IFRS第16号の選択も可能へ(2023年11月6日号・№1002) ASBJ、IFRS任意適用企業のニーズを踏まえ代替的処理も容認

  • セール・アンド・リースバック取引は公開草案どおりTopic842の会計処理と同様に。
  • IFRS任意適用企業からIFRS第16号の会計処理を適用したいとのニーズを踏まえ、調整額の注記などを要件に代替的な処理を認める方向。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、「リースに関する会計基準(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討を行っているが、大きな論点の1つがセール・アンド・リースバック取引だ。
 セール・アンド・リースバック取引の売手である借手の会計処理については、IFRS第16号では、買手である貸手に移転された権利に係る利得又は損失の金額のみを認識する一方、米国会計基準のTopic842では売却損益の全額を認識しており、大きく異なる。改正リース会計基準案については、基本的な方針としてIFRS第16号を基礎としているが、セール・アンド・リースバック取引の売手である借手の会計処理に関しては、Topic842と同様の会計処理を採用している。
 このセール・アンド・リースバック取引の会計処理の提案に対しては、国際的な比較可能性に与える影響などからIFRS第16号の取扱いと同じにすべきとのコメントが寄せられているが、資産の譲渡について収益認識会計基準等との整合性を図るためTopic842と同様の会計処理を採用していることなどからすると、IFRS第16号の定めに変更するまでには至らないとしている。
 ただし、コメントには、IFRS任意適用企業を中心にIFRS第16号のセール・アンド・リースバック取引の会計処理を個別財務諸表の日本基準として適用したいとのニーズが聞かれている。このため、同委員会では、Topic842と同様の会計処理とした公開草案の提案を原則としつつ、IFRS第16号と同様の会計処理を選択適用として認める方向で検討が行われている。
 この点、セール・アンド・リースバック取引は継続的に行われる取引ではないことが想定されるが、取引ごとに会計処理を自由に選択できる場合には利益操作が可能となるため、取引の都度、会計処理方法を選択することを認めず、会計方針として選択することを求めるとしている。また、IFRS第16号と同様の会計処理を採用する場合、財務諸表利用者が適用指針案の会計処理ベースに財務数値を修正できるように、セール・アンド・リースバック取引に係る調整額の注記を求めることとしている。なお、適用対象企業については、全企業又はIFRS任意適用企業のみとするか意見が分かれているが、後者が優勢となっている。

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