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税務ニュース2023年11月17日 国税庁サイトから消えたHP制作費用(2023年11月20日号・№1004) 課税当局、掲載されていた法人税上の取扱いを現在も維持との見解

  • 現在は国税庁ウェブサイトから削除されている「ホームページの制作費用」に関する法人税上の取扱いは、未だ掲載時のままであることを課税当局への取材により確認。

 規模の大小を問わず、近年は大部分の企業が自社のホームページを有しているが、ホームページ制作に要する費用は様々で、大規模なものであれば数百万円単位、又はそれ以上になることもあり、この場合、繰延資産や無形固定資産として取り扱うべきか否か検討が必要になる。ホームページ制作費用の法人税上の取扱いはかつて国税庁ウェブサイトに掲載されていたが、現在は削除されてしまっている。削除された内容を要約すれば、通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられることから、原則としてその支出時の損金として取り扱うのが相当としつつ、内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合は繰延資産としてその使用期間に応じて償却する。ただし、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額を無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数5年で償却する、というものだ。国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)のウェブサイト上で「国税庁 ホームページの制作費用について」等でキーワード検索すれば、当時の内容を確認可能だ。
 上記の内容にも、繰延資産とすべき場合の使用期間の測定や、どこまでをプログラムの作成費用と考えるべきか等、具体的な検討が難しい点は残るものの、ホームページの制作費用の取扱いについては、他に依るべき指針が見当たらず、また、現在は削除されているとはいえ過去に国税庁が示した見解であることから、未だに上記の考え方に沿って法人税上の取扱いを検討する税理士等は多い。その一方で、既に削除されている以上、課税当局が本件に関する取扱いについて方針転換をしたのではないか、との懸念も同時に広がっている。
 こうした中、本誌が課税当局に取材したところ、現在も、ホームページの制作費用に関する法人税上の取扱いについては、削除された取扱いのとおりであることが確認された。削除の経緯は不明だが、従来通りの取扱いが維持されていることが明確になった点は、実務に携わる税理士等にとって朗報と言えよう。

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