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会計ニュース2023年12月01日 貸手のリース期間、借手と同じ選択も可(2023年12月4日号・№1005) 貸手企業が借手によるオプション行使可能の評価ができれば問題なし

  • 貸手のリース期間は、IFRS第16号と同様、借手のリース期間と同じにする選択肢を認める方向。貸手の企業が借手によるオプションの行使可能性の評価を合理的にできるのであれば問題なしと判断。

 企業会計基準委員会は、現在、「リースに関する会計基準(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討しているが、貸手のリース期間については、借手のリース期間と同様とする選択肢を認める方向だ。
 IFRS第16号「リース」では、借手のリース期間と貸手のリース期間は同じとなっているが、日本の改正リース会計基準の公開草案では、借手についてはIFRS第16号に合わせているものの、貸手は借手による延長又は解約オプションの行使可能性が合理的に確実か否かを評価することが困難であることなどの理由から、国際的な会計基準との整合性を図らず、現行のリース会計基準の取扱いを踏襲している。
 この点、公開草案に対しては、貸手のリース期間についてもIFRS第16号と整合を図るべき(借手のリース期間と同じにすべき)との意見や、IFRS第16号と同様のリース期間とすることも例外として認めるべきなどのコメントが寄せられていた。IFRS任意適用企業においては、①特に延長オプションについては、再リースする意思が明らかな場合の再リース期間のみ加味するため延長オプションが合理的に確実に行使される場合の延長期間は考慮されないため、ファイナンス・リースに該当するかどうかの判定においては、IFRS第16号との差異が生じる可能性がある、②オペレーティング・リースに該当する場合であっても、貸手のリース期間の定めが異なることにより定額法による期間配分額に影響が生じる可能性があるからである。
 このような状況を踏まえ、企業会計基準委員会では、貸手の企業が借手によるオプションの行使可能性の評価を合理的に行うことができると考えられるのであれば、借手のリース期間を使用する会計処理をあえて選択したとしても適用上の問題はないと考えられるとし、貸手のリース期間を借手のリース期間と同様とする選択肢を容認することとしている。この場合、会計方針の選択として認めることになる。
 なお、貸手が借手によるオプションの行使可能性の評価を合理的に行うことができる場合において、オプションの行使可能性の評価を貸手のリース期間に反映させることは、リースの経済実態をより忠実に反映することになるため、IFRS任意適用企業だけでなく、すべての企業に選択を認めることとしている。

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