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解説記事2024年01月15日 新会計基準解説 実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等について(2024年1月15日号・№1010)

新会計基準解説
実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等について
 企業会計基準委員会 ディレクター 越智 淳

1 はじめに

 企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)は、2023年11月17日に、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」(以下「キャッシュ・フロー作成基準一部改正」という。)(以下合わせて「本実務対応報告等」という。)を公表した(脚注1)。本稿では、本実務対応報告等の概要を紹介する。
 なお、文中の意見に関する部分は筆者の私見であり、ASBJの見解を示すものではないことをあらかじめ申し添える。

2 本実務対応報告等の公表の経緯

 2022年6月に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)により「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)が改正され、いわゆるステーブルコインの取引を行う事業者について必要な規律が導入された。ステーブルコインについて明確な定義は存在しないが、一般的には、特定の資産と関連して価値の安定を目的とするデジタルアセットで分散台帳技術(又はこれと類似の技術)を用いているものをいうと考えられている(脚注2)。改正された資金決済法では、このうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され券面額と同額で払戻しを約するもの及びこれに準ずる性質を有するものが新たに「電子決済手段」と定義され、必要な規定の整備が行われた。
 当該規定の整備を背景に、2022年8月に公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている企業会計基準諮問会議より、資金決済法上の電子決済手段の発行及び保有等に係る会計上の取扱いを検討することを求める提言がなされ、ASBJによって検討が行われた。
 本実務対応報告等は、2023年5月に公表した実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等に対して寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公表するに至ったものである。
 なお、電子決済手段の発行は、改正された資金決済法の施行日以後に行われることが想定されるため、今後、電子決済手段の発行スキームが具体化される中で、会計上の取扱いを定めるものであることを踏まえ、本実務対応報告は、当面必要と考えられる最小限の項目に関する会計上の取扱いのみを定めている。

3 本実務対応報告の概要

(1)範囲
 資金決済法では、電子決済手段は下記のとおり定義されている。

資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)

第2条
5 この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
 一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
 二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
 三 特定信託受益権
 四 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

 資金決済法第2条第5項第1号から第4号に規定される電子決済手段のうち、第1号に規定される電子決済手段(以下「第1号電子決済手段」という。)、第2号に規定される電子決済手段(以下「第2号電子決済手段」という。)及び第3号に規定される電子決済手段(以下「第3号電子決済手段」という。)については、価値の安定した電子決済手段であり送金・決済手段として広く使用されることが想定されている。これに対して、第4号に規定される電子決済手段(以下「第4号電子決済手段」という。)については、資金決済法に規定される暗号資産に類似する性格を有する可能性があり、会計上の性格を見極める必要があるが、現時点では、第4号電子決済手段に指定されるものが見込まれていない。このため、本実務対応報告においては、資金決済法第2条第5項に規定される電子決済手段のうち、第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段を対象とし、これらの電子決済手段に関する会計上の取扱いを優先して定めることとしている(実務対応報告BC3項)。
 ただし、以下の①及び②については、実務対応報告の適用範囲に含めていない(実務対応報告第2項及び第3項)。
① 第3号電子決済手段の発行者側に係る会計処理及び開示
 第3号電子決済手段は、信託の受益権として発行されるため、発行者は、信託の受託者の会計処理を行うことになると考えられるが、ASBJはこれまで基本的に株式会社における会計処理等を定めており、信託の受託者の会計処理については、実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」のQ8のAにおいて一般的な取扱いのみ定めているため実務対応報告の適用範囲に含めていない(実務対応報告BC6項)。
② 第1号電子決済手段、第2号電子決済手段又は第3号電子決済手段に該当する外国電子決済手段のうち、当該電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託している外国電子決済手段以外の外国電子決済手段
 外国電子決済手段とは、外国において発行される資金決済法等に相当する外国の法令に基づく電子決済手段である(実務対応報告第4項(4))。ここで、②については、電子決済手段等取引業者が電子決済手段の利用者から預託を受ける外国電子決済手段のように取引業府令における一定の利用者の保護はなく、かつ、資金決済法等で規定される電子決済手段の発行者に対する規制も及ばないため、国内で発行される電子決済手段と同様の会計上の性格を有するか否かは必ずしも明らかではないと考えられる。また、仮に会計上の取扱いを定める場合、国際的な会計基準との整合性を図ることの検討も必要になると考えられ、改正された資金決済法の施行に合わせて短期的に対応を行うことが困難である可能性があると考えられるため、実務対応報告の適用範囲に含めないこととしている(実務対応報告BC7項及びBC8項)。
(2)電子決済手段の保有に係る会計処理
 ① 本実務対応報告の対象となる電子決済手段の特徴

 本実務対応報告の対象となる電子決済手段は、主に次の特徴を有する(実務対応報告BC10項からBC15項)。
(ア)送金・決済手段として使用されるものである。
  第1号電子決済手段及び第3号電子決済手段は、その券面額に基づく価額をもって財又はサービスの対価の支払に使用されるものである。
(イ)電子決済手段の利用者の請求により電子決済手段の券面額に基づく価額と同額の金銭による払戻しを受けることができるものであり、次の(i)又は(ii)の発行者に対する規制により価値の安定した電子的な決済手段である。
 (i)第1号電子決済手段及び第2号電子決済手段は通貨建資産であり、その発行者は、法令上で経営の健全性の確保が求められている銀行等又は電子決済手段の発行残高の概ね全額を保全するように履行保証金の供託等が求められる資金移動業者に限られている。
 (ii)第3号電子決済手段は金銭信託の受益権であり、電子決済手段の利用者が信託する金銭の全額についてその払戻しをいつでも請求できる預貯金により分別管理され、信託財産の倒産隔離が図られている。
(ウ)流通性があるものである。
  第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が電子決済手段等取引業者を通じて売買される場合、流通市場が形成され、観察可能な市場価格が存在する可能性がある。
  米国において米国法定通貨又は米国財務省証券等で裏付けられ、1対1の割合で法定通貨と交換できるとされる事例では、その市場価格がその券面額から乖離する場合には裁定取引が働くことにより市場価格が当該券面額と近似するといわれている。このことを踏まえ、本実務対応報告では、仮に本実務対応報告の対象となる電子決済手段の流通市場が形成される場合、基本的には、当該電子決済手段の市場価格がその券面額と近似することを想定している。
 ② 本実務対応報告の対象となる電子決済手段の会計上の性格
 本実務対応報告の対象となる電子決済手段は、会計上、次の性格を有する資産であると考えられる(実務対応報告第BC17項及びBC18項)。
(ア)第1号電子決済手段及び第3号電子決済手段は、その券面額に基づく価額をもって財又はサービスの対価の支払に使用される点で交換の媒体となるなど通貨に類似する性格を有していると考えられる。
(イ)本実務対応報告の対象となる電子決済手段は、払戻しの請求を行うと速やかに金銭による払戻しが行われるものであり、かつ、電子決済手段が払い戻されないリスク(以下「換金リスク」という。)は、発行者に対する規制により、要求払預金における信用リスクと同程度であると考えられる。この点、要求払預金に類似する性格を有していると考えられる。
 本実務対応報告では、本実務対応報告の対象となる電子決済手段が現金又は預金そのものではないが、現金に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であることを踏まえ、会計処理及び開示を定めている。
 ③ 電子決済手段の取得時の会計処理
 本実務対応報告では、対象となる電子決済手段を取得したときは、その受渡日に当該電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、当該電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理する(実務対応報告第5項)。
 当該計上時期についての取扱いの背景は、現金又は預金と同様に、相手方から受け取った時点で資産を使用することができ、その使用により生じる便益を享受できると考えられるためである。また、計上額についての取扱いの背景は、次の(ア)から(ウ)を考慮すると、電子決済手段の券面額に基づく価額をもって資産として計上することが適当であると考えられるためである(実務対応報告BC23項からBC26項)。
(ア)第1号電子決済手段及び第3号電子決済手段は財又はサービスとの交換の対価の支払に使用されるため、当該財又はサービスを、交換の媒体として用いられる電子決済手段の券面額に基づく価額で測定することは、電子決済手段の経済実態を忠実に表現することになること
(イ)仮に電子決済手段の取得価額と券面額に基づく価額との間に差額が生じる場合であっても、当該差額が僅少となることが想定されること
(ウ)券面額に基づく価額で測定すると払出原価の管理が不要となり、会計処理の適用上のコストが軽減されること
 ④ 電子決済手段の移転時又は払戻時の会計処理
 本実務対応報告の対象となる電子決済手段を第三者に移転するとき又は電子決済手段の発行者から本実務対応報告の対象となる電子決済手段について金銭による払戻しを受けるときは、その受渡日に当該電子決済手段を取り崩し、また、電子決済手段を第三者に移転するときに金銭を受け取り、当該電子決済手段の帳簿価額と金銭の受取額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理する(実務対応報告第6項及びBC27項参照)。
 ⑤ 期末時の会計処理
 本実務対応報告の対象となる電子決済手段は、期末時において、その券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とする(実務対応報告第7項)。
 なお、上記②(イ)のとおり、本実務対応報告の対象となる電子決済手段の換金リスクは、通常、要求払預金における信用リスクと同程度に低いと考えられるため、実務対応報告が改正された資金決済法の施行に合わせて当面必要と考えられる最小限の項目に関する会計上の取扱いを定めることを目的としていることに鑑み、当該換金リスクに関する会計上の取扱いは定めていない(実務対応報告BC28項からBC30項)。
 ⑥ 外国電子決済手段
 本実務対応報告の対象となる電子決済手段等取引業者が管理する外国電子決済手段については、当該電子決済手段等取引業者に課される買取義務や資産の保全に関して、資金移動業者に対する発行者規制と同等の規制となっていると考えられるため、当該外国電子決済手段の換金リスクは、国内で資金移動業者が発行する第1号電子決済手段と同程度であると考えられる。したがって、本実務対応報告の対象となる電子決済手段等取引業者が管理する外国電子決済手段は、国内で発行される本実務対応報告の対象となる電子決済手段と同様の会計上の性格を有するものとして取り扱う(実務対応報告BC19項及びBC20項)。
(3)電子決済手段の発行に係る会計処理
 ① 本実務対応報告の対象となる電子決済手段に係る払戻義務

 第1号電子決済手段又は第2号電子決済手段の発行者は、これらの利用者に対して当該電子決済手段の券面額に基づく価額と同額で払戻しを行う契約上の義務を有し、また、第3号電子決済手段の発行者は、その利用者に対して金銭信託の受益権に関して受託者として信託財産を金銭で払い戻す契約上の義務を有する。これらの電子決済手段に係る払戻義務は、将来一定期日に他の企業に対し現金を引き渡す契約上の義務であると考えられるため、金銭債務に該当すると考えられる(実務対応報告BC31項)。
 ② 電子決済手段の発行時の会計処理
 本実務対応報告の対象となる電子決済手段を発行するときは、その受渡日に当該電子決済手段に係る払戻義務について債務額をもって負債として計上し、当該電子決済手段の発行価額の総額と当該債務額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理する(実務対応報告第8項)。
 電子決済手段に係る払戻義務の計上時期についての取扱いの背景は、次のとおりである(実務対応報告BC33項)。
(ア)本実務対応報告の対象となる電子決済手段については、その発行時において、契約を締結したときから受渡日までの間の時価の変動が僅少であることが想定される。
(イ)本実務対応報告の対象となる電子決済手段及び当該電子決済手段に係る払戻義務を、発行する電子決済手段の債務額(すなわち、券面額に基づく価額)で計上することから、本実務対応報告の対象となる電子決済手段及び当該電子決済手段に係る払戻義務に関する負債の計上額は、契約を締結したときと受渡日とで同一となると考えられる。
(ウ)電子決済手段に係る払戻義務を受渡日に負債として計上することは、電子決済手段を受渡日に資産として計上することと整合する。
 ③ 電子決済手段の払戻時の会計処理
 本実務対応報告の対象となる電子決済手段を払い戻すときは、その受渡日に払戻しに対応する債務額を取り崩す(実務対応報告第9項)。
 ④ 期末時の会計処理
 本実務対応報告の対象となる電子決済手段に係る払戻義務は、期末時において、債務額をもって貸借対照表価額とする(実務対応報告第10項並びにBC37項及びBC38項)。
(4)外貨建電子決済手段に係る会計処理
 外貨建電子決済手段とは、外国通貨で表示される電子決済手段をいう(実務対応報告第4項(5))。本実務対応報告では、本実務対応報告の対象となる外貨建電子決済手段の期末時における円換算については、企業会計審議会「外貨建取引等会計処理基準」(以下「外貨建取引等会計処理基準」という。)一2(1)①の外国通貨の定めに準じて処理を行い、本実務対応報告の対象となる外貨建電子決済手段に係る払戻義務の期末時における円換算については、外貨建取引等会計処理基準一2(1)②の外貨建金銭債権債務の定めに従って処理を行う(実務対応報告第11項及び第12項並びにBC39項)。
(5)預託電子決済手段に係る取扱い
 本実務対応報告では、電子決済手段等取引業者又はその発行する電子決済手段について電子決済手段等取引業を行う電子決済手段の発行者(以下合わせて「電子決済手段等取引業者等」という。)は、電子決済手段の利用者との合意に基づいて当該利用者から預かった本実務対応報告の対象となる電子決済手段(以下「預託電子決済手段」という。)を資産として計上せず、また、当該電子決済手段の利用者に対する返還義務を負債として計上しないこととしている(実務対応報告第13項)。
 当該取扱いの背景は、電子決済手段等取引業者等が、利用者との合意に基づき、預託電子決済手段の預託を受ける場合に、次のいずれの方法により預託電子決済手段を管理するとしても、預託電子決済手段の利用者の権利は、電子決済手段を預かる電子決済手段等取引業者等に移転しないと考えられるためである(実務対応報告BC40項からBC42項)。
① 信託会社等へ信託して管理させる方法
② 自己信託により管理する方法
③ 信託会社等への信託又は自己信託の方法によらずに、自ら管理する方法又は第三者に管理させる方法
(6)開示
 本実務対応報告の対象となる電子決済手段は金融資産であると考えられ、また、本実務対応報告の対象となる電子決済手段に係る払戻義務は、金融負債であると考えられることから、実務対応報告では、本実務対応報告の対象となる電子決済手段及び電子決済手段に係る払戻義務に関して、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」第40−2項に定める事項の注記を求めることとしている(実務対応報告第14項及びBC44項)。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書等における資金の範囲
 キャッシュ・フロー作成基準一部改正においては、特定の電子決済手段、すなわち、本実務対応報告の対象となる電子決済手段が通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であることを踏まえ、現金に含めることとしている(キャッシュ・フロー作成基準一部改正第2項及び第3項)(脚注3)。
(8)適用時期等
 本実務対応報告等は、2023年11月17日の公表日以後適用されている(実務対応報告第15項及びキャッシュ・フロー作成基準一部改正第4項)。

4 おわりに

 本実務対応報告等は、資金決済法の改正を受けて公表に至ったものであり、資金決済法や取引業府令などの内容も併せてご確認いただきたい。本稿が本実務対応報告等の定めをご理解いただくための一助となれば幸いである。

脚注
1 本実務対応報告等に合わせて、日本公認会計士協会から会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正(以下「改正キャッシュ・フロー実務指針」という。)が公表されている。
2 FSB(金融安定理事会)「「グローバル・ステーブルコイン」の規制・監督・監視−最終報告とハイレベルな勧告」(2020年10月13日)における定義
3 なお、キャッシュ・フロー作成基準一部改正に合わせて、改正キャッシュ・フロー実務指針により、現金の定義が改正されている。

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