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税務ニュース2024年02月02日 R6年改正は外国法人消費税課税の転換点(2024年2月5日号・№1013) 本来の趣旨に沿わない事業者免税点制度と簡易課税の適用防止策導入

  • 令和6年度税制改正後は、外国法人設立日に代え、国内事業開始日を起点に「新設法人の特例」及び「特定新規設立法人の特例」を判定。
  • 外国法人を含む国外事業者には居住者に対する給与支払額を「特定期間」の課税売上高と扱うことを認めず。
  • 恒久的施設がなければ国外事業者は簡易課税制度も適用不可に。

 外国法人に対する消費税の納税義務の判定は、国内事業の開始日にかかわらず外国法人の国外での設立日を起点として各種判定が行われているため、その開始時点で「課税売上高ゼロの基準期間」を有することが多い。この場合、「新設法人の特例」(消法12の2)や「特定新規設立法人の特例」(消法12の3)の規定は適用されない。また、国内事業開始2年目に係る「特定期間」の課税売上高は“居住者”に支払う給与金額をもってその金額とすることができるとされている(消法9の2)。これらの結果、特に国内に拠点を有さずに日本で事業を行う外国法人は、インボイス登録等をしない限り最初の2事業年度分の消費税納税義務が免除となるケースが多い。しかし、このような取り扱いは制度本来の趣旨に沿わないという判断に基づき、令和6年度税制改正で見直しが行われる。まず「新設法人の特例」及び「特定新規設立法人の特例」について、外国法人が基準期間を有しているとしても国内事業開始時を基準にその判定を行うとされる。また、「特定新規設立法人の特例」はその判定上、親会社等の国外分を含む収入金額が50億円超である場合には、納税義務が免除されないこととなる。さらに「特定期間」における課税売上高についても、外国法人を含む国外事業者には居住者に対する給与支払額を特定期間の課税売上高と扱うことを認めない措置が盛り込まれる。
 事業者免税点制度に関する上記一連の改正のほか、課税期間の初日において国内に恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用及びインボイス制度導入に伴う2割特例の適用を認めないとする改正も行われる見込みだ。これは、国内に恒久的施設を有していない事業者には国内で課税仕入れが発生することは通常想定されず、そのようなケースにまでみなしによる仕入税額控除を認めるのは適切ではないという判断が背景にある。
 これらの改正は令和6年10月1日以後開始課税期間から適用されるが、税理士等の間では、外国法人に対する消費税課税の考え方を大きく転換しなければならないという声が早速上がっている。

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