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会社法ニュース2024年02月16日 サステナ基準、プライム全社か一部対象(2024年2月19日号・№1015) 非上場含む全ての有報提出会社が対象との前提に変化

  • 3月に公開草案が公表予定のサステナビリティ開示基準、プライム市場上場会社全社又は一部が対象とされる方向。
  • プライム市場以外の上場会社については、TCFDなどのプリンシプルベースの基準を視野に入れながら今後の状況を見て検討。

 サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は現在、2024年3月のサステナビリティ開示基準の公開草案公表に向け議論を進めている。一方、令和4年12月に公表されたDWG報告では、SSBJが策定する基準を全ての企業に適用すべきかどうか、下記の通り様々な意見が出ていた。
 こうした中、2月6日に開催された第30回サステナビリティ基準委員会で金融庁の担当者は、「SSBJが策定中のサステナビリティ開示基準はプライム市場上場会社全社又はプライム市場上場会社の一部を対象とすることを考えている。プライム市場以外の上場会社については、TCFDなどのプリンシプルベースの基準を視野に入れながら今後の状況を見て検討する」と発言した。この発言が注目に値するのは、SSBJが開発を進めてきたサステナビリティ開示基準は、上場・非上場を問わず全ての有価証券報告書提出会社を適用対象とすることを前提としていたからだ。また、SSBJも、公開草案公表時に「プライム市場上場会社又はプライム市場に上場する一部の会社に適用することを前提とした基準であること」を明記する旨表明した。
 この結果、上場会社の少なくとも約半分がサステナビリティ開示基準の適用対象から外れることになる。仮にプライム市場上場会社の一部にしか適用されないとなった場合、どのようなラインで適用・不適用を線引きするのかも注目される。

・市場区分や規模等に応じた段階的な対応を検討することが考えられる。
・サステナビリティは社会課題に関する事項であり市場区分等に関わらない。
・ISSBの基準開発の中で「スケーラビリティ」が検討されていること等を踏まえて検討すべき。
・最終的に全ての有価証券報告書提出企業が必要なサステナビリティ情報を開示することを目標としつつ、今後、円滑な導入の方策を検討していく。
・基準については、国内において統一的に適用しうる開示基準を策定するべき。
・「グローバル・ベースライン」となるISSBの基準をゴールとせず、これをベースに我が国の開示基準を検討していくべき。法定開示である有価証券報告書には、このような統一的な開示基準を取り込んでいくことが考えられる。

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