税務ニュース2024年02月22日 採用面接者の交通費は出張旅費等特例の対象とならず 国税庁、内定者は特例の対象
速報 News Wave
国税庁は2月19日、インボイス制度の「お問い合わせの多いご質問」の「派遣社員等や内定者等へ支払った出張旅費等の仕入税額控除」(問15)を一部改訂した。内定者のうち、企業との間で労働契約が成立していると認められる者に対して支給する交通費等については、通常必要であると認められる部分の金額について出張旅費等特例の対象として差し支えないとする一方、採用面接者は通常、従業員等に該当しないため、支給する交通費等については出張旅費等特例の対象にはならないとしている。
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