コラム2020年02月17日 今週の専門用語 電子記録移転権利(2020年2月17日号・№823)
電子記録移転権利
収益分配を受ける権利等のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る)に表示されるものと定義される(金商法2条3項)。改正金融商品取引法では、ICO(Initial Coin Offering)と呼ばれる企業が投資家に対し、暗号資産を対価としてトークン(電子的な記録・記号)を発行する行為に金融商品取引法が適用されることが明確化された。また、株式等と同様、発行者による投資家への情報開示制度なども整備された。
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