コラム2024年03月25日 かこみコラム クレカ系タクシー券、回収特例により仕入税額控除が可能(2024年3月25日号・№1020)

クレカ系タクシー券、回収特例により仕入税額控除が可能

 本誌では、クレジット会社が発行するタクシーチケットについては、取引先等に渡してしまうことも多く、適格簡易請求書の保存が困難であるとの問題点を指摘していたが(本誌1013号9頁参照)、国税庁が3月18日に公表した「クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例の適用」(問25)によれば、受領したクレジット利用明細書とともに、利用したタクシー事業者がインボイス登録事業者であることがホームページ等で確認することができる場合には、適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている証票が使用の際に回収される取引として、帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができるとの取扱いを明らかにしている(今号34頁参照)。

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