税務ニュース2024年03月29日 匿名オークションでも仕入税額控除可能(2024年4月1日号・№1021) オークション事業者が自ら売買当事者となる実例あり
オークションでは、通常、落札者にとって課税仕入れの相手方は「出品者」となる。しかし、オークションの出品者の情報は落札者に開示されないのが一般的であり、出品者から適格請求書の交付を受けるのは困難となっている。出品者が適格請求書発行事業者であれば媒介者交付特例(消令70条の12)の要件を満たすことでオークション事業者から適格請求書の交付を受けることも考えられるが、この方法も、出品者が適格請求書発行事業者でない場合には採用できず、また、出品者が適格請求書発行事業者かどうか分からなければ同特例の適用の可否を判断することもできない。
落札者が古物商であれば、古物商特例(消法30条⑦カッコ書き、消令49条①一ハ(1))の要件を満たせば適格請求書の交付は不要となるが、同特例も、出品者の氏名・名称、住所等を帳簿に記載することが要件となるため(消法30条⑦カッコ書き、同⑧、消令49条①一柱書き)、出品者の情報が落札者に開示されなければ要件を満たすことができない。
こうした中、国内の複数の大手美術品オークション事業者は、単に出品者と落札者の売買のあっせんを行うにとどまらず、自ら売買当事者として関与している。それらの規約では、落札時に出品者とオークション事業者との間、オークション事業者と落札者との間にそれぞれ売買契約が成立し、落札品の所有権も、出品者からオークション事業者に一旦は移転した上で落札者に移転すると定められている。このようにオークション事業者が売買当事者として関与するケースでは、落札者にとって課税仕入れの相手方はオークション事業者となり、オークション事業者が適格請求書発行事業者であれば、オークション事業者から適格請求書の交付を受けることで、また、オークション事業者が適格請求書発行事業者でなければ、オークション事業者の名称・住所等を帳簿に記載し古物商特例の要件を満たすことで、仕入税額控除を受けることができる。
規約等に基づく法律関係次第で仕入税額控除の可否や要件は異なり得る。中古自動車のオークション、フリマアプリを通じて行った取引等の仕入税額控除についても、オークション事業者側での規約の改定を含む検討次第で可能となる余地はあろう。
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