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税務ニュース2024年04月19日 税制適格SOの買戻しも給与等課税(2024年4月22日号・№1024) 課税当局、所法41条の2は税制適格・非適格の区別なく適用との見解

  • 発行体によるストックオプション(SO)買戻し時の取り扱いを定める所法41条の2は、税制適格・非適格どちらであっても適用。
  • 税制適格SOであっても、過去に掲載されていた文書回答事例に代え、現在国税庁ウェブサイトに掲載されている質疑応答事例(本文参照)の記載に従って取り扱いを検討すればよい。

 周知のとおり、譲渡制限等の特別な条件が付されたSOを発行体が買い戻す場合、平成26年度改正で導入された所法41条の2の規定により、その買戻し対価は給与所得等とみなされる。この規定は、改正当時、税制非適格SOの買戻しが対象と考えられていた。一方、税制適格SOの買戻しについては、平成26年度改正前は、平成25年2月22日付の東京国税局の文書回答「従業員等に付与していたストックオプション(取得条項付新株予約権)を有償取得する場合の課税関係について」(以下「平成25年文書回答」)という文書回答事例が国税庁ウェブサイトに公表されており、株式等に係る譲渡等として申告分離課税の適用を認めていた。ただし、平成25年文書回答は現在削除されている。平成25年文書回答と類似する状況におけるSOの買い取りに関する税務上の取り扱いを解説するものとして、現在の国税庁ウェブサイトには「被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係」(以下、「質疑応答事例」)が掲載されている。しかし、この質疑応答事例では、対象となるSOが税制適格・非適格いずれに該当するのかについての明示がないまま、所法41条の2にも言及しつつ、解説が行われている。そのため、所法41条の2は税制非適格SOが対象と考えられていたという平成26年度改正当時の経緯や、平成25年文書回答の存在を知る税理士等からは、所法41条の2は税制適格・非適格にかかわらず適用されるものなのか、又、税制適格SOについても、現在は平成25年文書回答に代えて質疑応答事例の解説を参照して差し支えないのか、という疑問が聞かれる。そこで本誌が課税当局にこの点を取材したところ、まず「所法41条の2は税制適格と非適格を区別していないため、どちらであっても適用される」こと、そして、「税制適格SOであっても、質疑応答事例(注:本稿言及の質疑応答事例)の内容に基づき検討すればよい」ことが確認された。なお、平成25年文書回答は、法整備がされていなかった時点のものであるため、平成26年度改正による法整備に伴い整理されたことも改めて確認されている。

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