コラム2024年05月06日 今週の専門用語 障害者相談支援事業(2024年5月6日号・№1026)

障害者相談支援事業

 障害者に対する日常生活上の相談支援を行うもの(障害者総合支援法77条1項3号)。市町村が実施するものとされている。社会福祉法上の社会福祉事業は、消費税法上、資産の譲渡等は非課税とされている。しかし、障害者総合支援法の「一般相談支援事業」「特定相談支援事業」は社会福祉事業(社会福祉法2条3項4号の2)として規定されているものの、「障害者相談支援事業」は規定されておらず、また、消費税法上、他に非課税とする規定もないことから、消費税の課税対象とされている。

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