会社法ニュース2024年05月17日 サステナ保証義務付け時は有報期限延長(2024年5月20日号・№1027) 時価総額5,000億円以上のプライム上場企業は2029年3月期から適用へ
金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(座長:神作裕之学習院大学大学院法務研究科教授)の2回目の会合が5月14日に開催された。
今回の会合では、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が3月29日に公表したサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の公開草案の状況を注視しつつ、国際的なベースラインとなるISSB基準と同等なサステナビリティ情報の開示基準を金融商品取引法令に取り組むことが提案された。
その上で適用時期については、2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム上場企業から強制適用とし、その1年後の2028年3月期からは時価総額1兆円以上、さらに1年後の2029年3月期から時価総額5,000億円以上のプライム上場企業という適用までのスケジュールが示された。ただ、全プライム上場企業への適用時期については、国際動向や国内外における実務の浸透等を注視しながら柔軟に対応していくとの考えを示すにとどまり、現時点で適用時期を決めない方針がより明確化されている。
また、2027年3月期から時価総額3兆円以上の企業に対する金商法の法定開示の強制適用以降、初めてサステナビリティ開示基準に準拠した開示を行う場合には2段階開示を可能にする方向だ。この場合、半期報告書等による開示を認める。さらに保証を義務付ける段階では、有価証券報告書の提出期限を延長する。延長幅は、保証のあり方や、実務の進展、海外の状況を見つつ、目安として事業年度後4か月とすることが想定されている。
なお、これらのワーキング・グループの提案については、大きな異論は聞かれておらず、今回の提案をベースに議論が進められることになりそうだ。
そのほかでは、各国におけるサステナビリティ情報の開示に関するセーフハーバー・ルールの取組みなどが紹介された。例えば、諸外国では、経過措置として、Scope3排出量の開示要件を緩和している例も多い。このため、日本においても適用当初はScope3排出量の開示を免除する可能性が高くなっている。
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