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会社法ニュース2024年05月30日 インサイダー取引規制の適用除外要件を一部緩和へ 一回当たりの拠出金額の引き上げを200万円未満に引き上げ

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 金融庁は5月28日、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)を公表した(6月27日17時まで意見募集)。一定の要件を満たす持株会・持投資口会については、集団投資スキーム持分やインサイダー取引規制等の適用除外が認められているが、その適用除外要件について、①一回当たりの拠出金額の引き上げ(100万円未満から200万円未満)、②拡大持株会の「関係会社」の定義のうち議決権保有基準(形式基準)を影響力基準(実質基準)に変更、③拡大持株会の範囲に「関係会社」の役員を追加、④持投資口会の範囲に特定関係法人の子会社の役員・従業員を追加するとしている。

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