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税務ニュース2024年06月13日 事業承継税制の役員就任要件を見直しへ 閣議決定予定の新しい資本主義の実行計画に明記

速報 News Wave

 6月中にも閣議決定される予定の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版案」で事業承継税制の役員就任要件が見直されることが明らかとなった。事業承継税制については、現行、役員就任要件(実際の承継時に、後継者が役員に就任して3年以上経過している必要)を満たす必要があり、特例措置を適用する場合、2024年12月末(実際の税制上の承継期限である2027年12月末の3年前)までに後継者が役員に就任している必要がある。来年以降に事業承継の検討を本格化させる事業者にとって、2024年12月までに後継者を役員に就任させることは困難であると指摘。役員就任要件の在り方を検討するとしている。

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