税務ニュース2024年06月13日 事業承継税制の役員就任要件を見直しへ 閣議決定予定の新しい資本主義の実行計画に明記
速報 News Wave
6月中にも閣議決定される予定の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版案」で事業承継税制の役員就任要件が見直されることが明らかとなった。事業承継税制については、現行、役員就任要件(実際の承継時に、後継者が役員に就任して3年以上経過している必要)を満たす必要があり、特例措置を適用する場合、2024年12月末(実際の税制上の承継期限である2027年12月末の3年前)までに後継者が役員に就任している必要がある。来年以降に事業承継の検討を本格化させる事業者にとって、2024年12月までに後継者を役員に就任させることは困難であると指摘。役員就任要件の在り方を検討するとしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.