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税務ニュース2020年03月12日 振替納付日、申告所得税は5月15日まで延長 口座引き落としができなかった場合は4月17日より延滞税

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 国税庁は3月11日、申告期限等の延長に伴い、振替納付日を申告所得税は令和2年5月15日(金)(延長前は令和2年4月21日)、個人事業者の消費税は令和2年5月19日(火)(延長前は令和2年4月23日)まで延長する旨を公表した。申告所得税の延納分は延長されず、令和2年6月1日(月)とされる。
 振替納税の利用に当たっては、4月16日までに税務署又は金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要がある。なお、振替納税による口座引き落としができなかった場合は、4月17日から延滞税が課せられることになる。

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