税務ニュース2024年07月12日 源泉・予納から配偶者等分減税二重取り(2024年7月15日号・№1035) 本人分同様“一時的”な問題であり、確定申告等での精算は必須
本誌1034号「源泉と予定納税、減税二重取りの調整は」で既報の通り、給与所得を得る傍らで他の申告納税対象所得を有する納税者の場合、源泉税と予定納税額の双方から本人分の定額減税額が控除される二重取りの状態が生じるが、確定申告等で精算するまでは調整不要とされている。また、定額減税実施に伴い、令和6年分について予定納税の減額申請を行う際は、従来の方法に加え定額減税の追加のみを理由とする「簡易的な記載方法」での申請も認められる。申請書には本人分以外に同一生計配偶者又は扶養親族(以下「同一生計配偶者等」)の定額減税額を記載する欄が存在するが、この欄に関しては「源泉税額から同一生計配偶者等分が控除されている場合は申請ができない」といった注書等は見当たらない。そのため、給与所得と申告納税対象所得の双方を有する納税者の場合、予定納税の減額申請を行えば、本人分同様に同一生計配偶者等分についても源泉税額との二重取りが可能なのかという疑問が、税理士等の間で生じている。そこで本誌がこの点について課税当局に取材したところ、上記のようなケースであっても、申請書の提出は否定されないことから、同一生計配偶者等に関する定額減税の二重取りも排除されていないことが確認された。しかし、二重取りが排除されないといっても、それはあくまで“一時的”な問題であり、最終的には確定申告等によって精算を行うことになる。
簡易的な方法ではなく、令和6年分申告納税額の見積計算による従来通りの予定納税減額申請を行う場合、申請書に記載すべき源泉税の見積額は、国税庁令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)問1−3によれば、定額減税考慮前の金額を記載することになる。申請書上、減額申請による予定納税額は、年間見積税額から源泉税見積額等と定額減税額を控除して計算するため、源泉税の見積額については定額減税考慮後の金額を記載すべきではないかという考えもあるようだが、課税当局によれば、Q&Aにある通り、申告納税見積額の計算は定額減税がないものとして行うため、定額減税考慮前の源泉税額を記載することになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.