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税務ニュース2024年08月02日 事業承継税制特例措置の2025年問題とは(2024年8月5日号・№1038) 2024年末が実質的な役員就任期限に 役員就任要件の見直し必須

  • 事業承継税制の特例措置、法改正なしでは2025年以降の活用困難に。
  • 贈与日までに3年以上会社の役員であるとの要件を満たすには、2024年12月末までに後継者を役員に就任させる必要。令和7年度税制改正では、「2026年3月末まで」の就任を軸に検討が進む可能性。

 事業承継税制では、現在、2027年12月末までの特例として、特例承継計画を提出した場合には、最大3名の後継者に対して納税猶予割合を100%とするなどの特例措置(42頁参照)が導入されている。従来、特例承継計画の提出期限は2024年3月末までとされていたが、令和6年度税制改正により、これが2026年3月末まで延長されている。
 ただ、事業承継税制では、受贈者となる後継者について要件が課されており、贈与の日までに3年以上会社の役員であること等が必要となる。特例措置の適用期限は2027年12月末まであるため、現行の特例措置では、2024年12月末までに後継者を役員に就任させることが求められる。
 2025年以降、この役員就任要件がネックとなって事業承継税制の特例措置が活用できなくなることは、令和6年度改正において、特例承継計画の提出期限を2年延長した趣旨を棄損するものと言える。そこで、令和7年度税制改正に向け、役員就任要件の見直しが議論される見込みであることが本誌取材により判明した。対象となる期間は今後検討することになるが、特例承継計画の提出期限も参考に、2026年3月末までの就任を軸に検討が進むことになると思われる。実際、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」にも、「事業承継税制については、現行では、その利用のために、役員就任要件……を満たす必要があり、特例措置を利用する場合、本年12月末……までに後継者が役員に就任している必要がある。来年以降に事業承継の検討を本格化させる事業者にとって、本年12月までに後継者を役員に就任させることは困難であり、……役員就任要件の在り方を検討する。」との記述がある。
 一方、事業承継税制の一般措置の拡充や特例措置の延長が令和7年度税制改正で議論されるかどうかは不透明だ。特例措置については令和6年度税制改正大綱に「……極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、令和9年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない」と記載されている。一般措置の拡充や特例措置の延長の議論では、この「極めて異例の時限措置」という表現を乗り越える必要があろう。

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