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解説記事2024年09月02日 最新判決研究 相続財産としての貸付金の評価(2024年9月2日号・№1041)

最新判決研究
相続財産としての貸付金の評価

第1事件 東京地裁令和5年8月31日判決(令和4年(行ウ)第186号)
第2事件 東京地裁令和6年3月26日判決(令和4年(行ウ)第576号)

 筑波大学名誉教授・弁護士・税理士 品川芳宣

第1事件

一、事実

(1)X(原告)は、平成29年12月11日(以下「本件相続開始日」という。この略称は、第1事件において共通する。以下同じ。)に死亡した被相続人甲(Xの兄)の全財産(以下「本件相続財産」という。)を相続した。本件相続財産の中には、甲及びその親族が発行済株式総数の全てを所有する甲社に対する貸付金6036万円余(以下「本件債権」という。)があった。Xは、平成30年10月10日、本件相続税の申告(以下「本件当初申告」という。)をし、令和元年12月27日、本件相続税の修正申告(以下「本件修正申告」という。)したが、本件当初申告及び本件修正申告とも、本件債権の価額を1405万円余と評価した。
 これに対し、処分行政庁は、令和2年4月22日、Xに対し、本件債権の価額を額面どおり6036万円余で評価し、相続税の課税価格を1億8654万円余、納付すべき税額2836万円余とする更正(以下「本件更正」という。)をし、過少申告加算税の額を125万円余とする賦課決定(以下「本件賦課決定」といい、本件更正と併せて以下「本件更正等」という。)をした。Xは、本件更正等を不服として、国(被告)に対し、同処分の取消しを求めて本訴を提起した。
(2)甲社は、昭和35年に設立され、当初、ガソリンスタンド等を営んでいたが、本件相続開始日当時、練馬区内の賃貸マンション(以下「本件建物)という。)のT201号室及びT601号室、及び箱根のH406号室(以下「本件所有不動産」という。)を所有し、総資産6397万円余、総負債6857万円余(本件債権を含む。)であった。甲社は、平成30年5月30日から同年9月6日にかけて、本件所有財産を売却し、同年10月2日清算手続を結了した。Xは、これより、本件債権について、甲社から1405万円余の返還を受けた。
(3)本訴における争点は、本件債権の価額と本件賦課決定に係る「正当な理由」の存否である。
 これらの争点につき、国は、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)204及び205の取扱いの合理性と当該取扱いによって本件債権の価額を評価したことの正当性を主張し、本件賦課決定に係る「正当な理由」の存在を否定した。
 Xは、本件所有不動産の賃料から本件債権の弁済を受けるのに172年要すること等を理由に、評価通達205の「その他その回収が不可能又は著しく困難である」ことの実質判断をすべきことを求め、かつ、評価通達204及び205の取扱いに適合しないのであれば、同通達6項を適用すべき旨主張し、Xが本件債権を1405万円と評価したことに「正当な理由」がある旨主張した。

二、判決要旨

請求棄却。
(1)相続税法22条は、特別の定めのあるものを除き、相続により取得した財産の価額は、相続の時における時価による旨を規定しており、同条に規定されている「時価」とは、当該財産の客観的交換価値をいうものと解されるところ、これは必ずしも一義的に確定されるものではなく、これを個別に評価すると、その評価方法及び基礎資料の選択の仕方等によっては異なる評価額が生ずることが避け難く、また、課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがある。そこで、課税実務上は、相続税法等に特別の定めのあるものを除き、財産評価の一般的基準が評価通達によって定められ、原則としてこれに定められた画一的な評価方法によって、当該財産の評価を行うこととされている。このような取扱いは、税負担の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減といった観点からみて合理的であり、これを形式的に全ての納税者に適用して財産の評価を行うことは、通常、税負担の実質的な公平を実現し、租税平等主義にかなうものである。そして、評価通達の内容自体が財産の「時価」を算定する上での一般的な合理性を有していると認められる限りは、評価通達の定める評価方法に従って算定された財産の評価額をもって、相続税法上の「時価」であると事実上推認することができるものと解される。
 評価通達204は、原則として、貸付金の価額を元本の金額と既経過利息との合計額で評価すると規定し、評価通達205は、例外として、債務者が手形交換所において取引停止処分を受けたとき等、債権金額の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときに限り、それらの金額を元本の価額に算入しないとしているところ、このような規定は、貸付金債権の性質に照らして合理的なものということができる。
 そして、評価通達205は、その(1)ないし(3)の事由のほか、「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」も評価通達204による評価の例外的事由として掲げているが、これが評価通達205(1)ないし(3)の事由と並列的に規定されていることからすると、上記「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、評価通達205(1)ないし(3)の事由と同程度に、債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そのため、債権の回収の見込みがないか、又は著しく困難であると確実に認められるときをいうものと解すべきである。
 これに対し、Xは、評価通達205に対する上記解釈では不正確な貸付金債権の時価評価を導きかねず相続税法22条に反するなどと主張するが、上記説示に照らし採用することができない。なお、上記主張の関連でXが援用する①法人税法52条1項及び法人税法施行令96条1項1号の各規定並びに②相続税法24条の規定のうち、①は本件とは税目も趣旨も異なるものであり、相続財産の時価評価とは直接関係ない規定であるし、②は定期金に関する権利の評価についての相続税法22条の「特別の定め」であり、貸付金債権に関する規定ではない。
(2)前記認定事実によれば、甲社は、本件各事業年度において、ほぼ継続して債務超過の状況にあったものであるが、その債権のほとんどは甲社の代表者あるいはその親族からの借入金であり、これは無利息かつ返済期限のないものであった上、甲社の本件相続開始日時点の借入金は、本件債権である6036万円余とXに対する29万円余であって、その債権者は全てXであったのであるから、甲社の代表取締役であるXが自らその返済時期や方法を調整することは可能であったといえ、直ちに返済を要するものではないことは明らかである。
 また、前記認定事実によれば、甲社には、T201号室及びT601号室の不動産賃貸による賃料収入が継続的にあり、その損益の状況は、本件各事業年度において、低額とはいい難い額の役員報酬を継続的に支払った上で、現金出金を伴わない減価償却費を計上していた平成20年10月期ないし平成23年10月期は、減価償却費を除けばいずれも税引前当期純利益は黒字、平成24年10月以降は、修繕費を30万円以上計上した平成24年10月期、平成25年10月期及び平成27年10月期以外は税引前当期純利益は黒字であったものであり、甲社は本件相続開始日時点でも営業を継続していたものである。
 そして、甲社は、遅くとも平成8年頃以降は専ら不動産賃貸業を営むものであったところ、一般的に不動産賃貸業は、その継続について格別の知識や能力を要するものということはできず、甲の死亡によって事業の継続が困難になったということはできない。そして、本件建物は、老朽化していたとはいえ本件相続開始日後の平成30年の段階でその各室がそれぞれ700万円以上の価格で第三者に売却することができていたことなどに照らすと、本件相続開始日後も甲社を存続させ、将来にわたって生じ得る経常利益を本件債権の返済に充てることは可能であったものと解すべきであって、甲社の解散及び清算は、損害のこれ以上の拡大を防ぐためにやむなく行われたというよりは、飽くまでも甲社における経営上の判断の結果によるものと認められる。
 以上の事情に照らせば、甲社が経済的に破綻していることが客観的に明白で、本件債権の回収の見込みがない又は著しく困難であると確実に認められるものであったとはいえず、本件債権について、「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に当たるとはいえないというべきである。
 そして、上記評価が著しく不適当であるということはできないから、評価通達6の定めを適用することはできない。
(3)Xは、①代表取締役就任時78歳と高齢であって本件建物の管理のために定期的に通勤することは困難であった旨、②本件相続開始日より前に甲との間で甲社の事業を継続しない決定をしていた旨及び③平成28年10月期の当期純利益35万円余を本件債権6036万円余の返済に充てたとしても返済が完了するのは172年後である旨を主張するが、①T201号室及びT601号室の管理をX以外の者に任せることも可能であったといえること、②かかる決定の存在を示す的確な証拠はないし、仮にそのような決定をしていたとしても、それは前記説示のとおり、飽くまでも経営上の判断によるものといえること、③本件債権の回収に長期間を要する見込みがあるとしても、評価通達205(1)ないし(3)の事由と同程度に本件法人の破綻を示すものとはいえないことからすれば、上記①ないし③のような各事情をもって、甲社の経済的な破綻を客観的に裏付けるものということはできない。
(4)国税通則法65条4項は、修正申告書の提出又は更正に基づき納付すべき税額に対して課される過少申告加算税につき、その納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、その事実に対応する部分についてはこれを課さないこととしているが、過少申告加算税の上記の趣旨に照らせば、同項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である(最高裁平成18年4月20日第一小法廷判決・民集60巻4号1611頁参照)。
 これを本件について見ると、相続法22条の「時価」及び評価通達205の「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」の解釈は、前記で説示したとおりであり、また、甲社の業務内容や経営状況等は前記認定事実のとおりであるところ、本件賦課決定処分当時、前記で認定したような甲社の業務内容や経営状況等に照らして、本件債権につき「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」との要件を満たすとする課税庁の公的見解等が存在していたことはうかがわれず、本件において「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」との要件を満たすとするXの解釈は、独自のものであるといわざるを得ない。よって、本件更正に伴ってXに過少申告加算税を賦課することが、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお不当又は酷である場合に当たる場合であるとはいえない。

第2事件

一、事実

(1)X(原告)は、平成29年6月28日(以下「本件相続開始日」という。この略称は、第2事件において共通。以下同じ。)に死亡した甲(Xの父)の財産(以下「本件相続財産」という。)を他の相続人(Xの弟ら)とともに相続した。本件相続財産の中には、甲及びその親族が発行済株式の総数を保有するW社に対する貸付金総額5億889万円(以下「本件貸付金」という。)があった。Xは、平成30年11月30日、相続税の課税価格を1億4846万円余、納付すべき税額を289万円余とする相続税の期限後申告(以下「本件申告」という。)をし、その際、本件貸付金の価額を2億6290万円余と評価した。
 これに対し、処分行政庁は令和3年7月30日付で、Xに対し、本件貸付金の価額を額面どおり5億889万円余と評価した上で、相続税の課税価格を1億5632万円余、納付すべき税額を2143万円余とする更正及び過少申告加算税の額を263万円余とする賦課決定(以下「本件更正等」という。)をした。Xは、本件更正等を不服とし、国(被告)に対し、当該処分の取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)W社は、平成5年5月設立、不動産の賃貸、観賞用植物の生産・販売等を業とし、平成29年6月期の資産合計4億5267万円余、負債合計5億5297万円余、欠損金1億29万円余であった。また、W社の平成29年6月期の売上高1億9860万円余、営業利益マイナス1756万円余、当期純損失2074万円余であった。なお、負債合計5億5297万円余の93.6%が甲及び甲の親族からの借入れであった。
(3)本件の争点は、本件貸付金の評価額であるが、当事者の主張の要旨は、次のとおりである。
 国は、本件相続開始日までの10年間のW社の平均売上高は年約2億6000万円であり、平均売上総利益は約7400万円であり、評価通達205が定めるような事実が発生していないから、評価通達204の定めにより、本件貸付金の価額は額面どおり5億889万円で評価できる旨主張した。
 Xは、本件貸付金債権は、評価通達205にいう「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる」ものに当たり、仮に当たらないとすれば、評価通達205の定める評価方法を形式的に用いると適切な時価を算定できず、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえる特別な事情があるといえるから、本件貸付金については、その実質的な回収可能性を考慮して、本件申告どおり、2億6297万円余と評価すべき旨主張した。

二、判決要旨


請求棄却。
(1)相続税法22条は、特別の定めのあるものを除き、相続により取得した財産の価額は、相続の時における時価による旨を規定しており、同条に規定されている「時価」とは、当該財産の客観的交換価値をいうものと解される。
 ところで、財産の客観的交換価値は必ずしも一義的に確定されるものではなく、これを個別に評価すると、その評価方法及び基礎資料の選択の仕方等によって異なる評価額が生ずることが避け難く、また、課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがある。そこで、課税実務上は、相続税法等に特別の定めのあるものを除き、財産評価の一般的基準が評価通達によって定められ、原則としてこれに定められた画一的な評価方法によって、当該財産の評価を行うこととされている。このような取扱いは、税負担の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減といった観点からみて合理的であり、これを形式的に全ての納税者に適用して財産の評価を行うことは、通常、税負担の実質的な公平を実現し、租税平等主義にかなうものといえる。
(2)そこで、評価通達204及び205の合理性について検討すると、評価通達204は、原則として、貸付金債権等の価額を元本の金額と既経過利息との合計額で評価するものとし、評価通達205は、例外として、債務者が手形交換所において取引停止処分を受けたとき等、債権金額の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときに限り、それらの金額を元本の価額に算入しないものとしている。
 そもそも、貸付金債権等は、債務の内容が金銭の支払という抽象的なものであり、通常は元本及び利息の金額が一義的に定まっているものであるから、その履行は債権者及び債務者の個性に左右されにくく、したがって、額面どおりの価値を有するものといえる場合が多いということができる。
 確かに、貸付金債権等は、債務者の資力等によっては全額の履行を求めることが困難となり、額面どおりの価値を有するものとはいい難い場合が生じ得る。しかし、貸付金債権等は、株式などの有価証券と異なり、元々取引がほとんど行われず、取引相場のような交換価値を客観的かつ合理的に探究するための手段がない。そのような中で、Xが主張するように、貸付金債権等の実質的な回収可能性の程度に応じて、その回収が著しく困難か否かを判断した上でその価値を評価することとすると、その価値を客観的かつ適切に評価する方法を見出しづらい上、恣意を排除することができなくなって課税の公平性を保つことが困難となるほか、課税庁に過大な負担を強いて徴税コストの増大を招くことに繋がる。
 そうすると、貸付金債権等については、原則として額面評価とし、債権金額の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときに限り、それらの金額を元本の価額に算入しないとすることには、一般的な合理性があるということができる。
 そして、評価通達205は、(1)ないし(3)の事由のほか、「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」を評価通達204による評価の例外的事由として掲げているが、これが評価通達205(1)ないし(3)の事由と並列的に規定されていることからすると、上記「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、評価通達205(1)ないし(3)の事由と同程度に、債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そのため、債権の回収の見込みがないか、又は著しく困難であると確実に認められるときをいうものと解すべきである。このように解すれば、上記「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に当たる場合には、債権金額の全部又は一部を元本の価額に算入しないこととなるから、担税力の認められないところに課税することにはならない。
(3)本件貸付金について、評価通達205(1)ないし(3)に相当する事情は認められない。そこで、本件貸付金について「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる」といえるか検討する。
 別紙(略)のとおり、W社の純資産の合計は、平成20年6月期にはマイナス2894万円余であり、その後、債務超過の額が増加し、平成29年6月期にはマイナス1億0029万円余となっていた。
 また、別紙(略)のとおり、W社の売上高は、平成20年6月期には3億1900万円余であったが、その後に減少し、平成29年6月期には1億9860万円余であった。経常利益は、平成25年6月期まではプラスになることもあったが、平成26年6月期から平成29年6月期まではマイナスであり、同期の経常利益はマイナス2065万円余であった。
 もっとも、別紙(略)のとおり、W社は、平成20年6月期から平成29年6月期まで、少ないときには約1500万円、多いときには約2000万円の役員報酬を計上しており、平成29年6月期の役員報酬は1739万円余であった。
 W社の借入金等の状況は別紙(略)のとおりであり、平成29年6月期における本件貸付金のうち約93.6%は、甲又はその同族関係者が債権者となっている借入金等であった。また、W社は、平成27年6月期に、T信用金庫から短期借入金として181万円余を借り入れており、その後一部を返済し、平成29年6月期における同借入金の債務残高は171万円余となっていた。
(4)上記の事情を踏まえると、本件相続開始日の時点において、W社は債務超過の状態にあり、売上高や経常利益も減少傾向にあって、その経営状況は緩やかに悪化しつつあったものといえる。しかし、平成29年6月期においてもW社の売上高はプラスであったのであり、上記のとおり、①W社は、同族である役員に対して役員報酬を支払うことができていたこと、②本件貸付金のうち約93.6%は、その債権者が甲又はその同族関係者が債権者となっている債権等であったから、直ちに返済を迫られるような状況にあったとはうかがわれないこと、③金融機関から新たな借入れをし、その債務を返済することができていたことからすると、W社の経営状況が、本件相続開始日において破綻の危機に瀕していたものとはいえない。
 以上によれば、本件相続開始日において、本件貸付金が「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に当たるとはいえない。

三、解説

はじめに
 同族会社の経営者が死亡した場合の相続税の問題の一つに、当該経営者が当該同族会社に融資していた貸付金の価額をどう評価するか、ということがある。当該相続開始後当該貸付金が額面どおりに回収できるというのであれば何ら問題はない。しかし、老齢の経営者が死亡した場合には、当該経営者の老齢化に伴って当該同族会社の経営も悪化している場合も多く、当該経営の悪化に対応して、当該経営者が、当該同族会社に融資せざるを得なくなることもある。そして、そのような段階で相続が発生すると、当該貸付金の回収が不明確な場合が多いので、当該貸付金の価額の評価が問題となるのである。しかも、このような貸付金の価額の評価に関する評価通達の取扱いも、納税者に対して相当厳しいものとなっており、取消訴訟に発展しても、裁判官も安易に当該評価通達の取扱いの合理性を容認する傾向にある、という厄介な状態にある。
 本稿で取り上げた二つの裁判例、すなわち、第1事件の東京地裁令和5年8月31日判決(以下「5年判決」という。)及び第2事件の東京地裁令和6年3月26日判決(以下「6年判決」という。)とも、同族会社の経営者が死亡した場合の相続税について、当該経営者の当該同族会社に対する貸付金の価額の評価が問題となったものである。いずれの場合も、当事者にとっては、回収困難な、あるいは回収できなかった貸付金について、額面どおりの価額で相続税を納付させられる、ということになっている。このような問題を考えてみるに、現行の評価通達の取扱いやその運用方法、更には、裁判官が取扱い通達の合理性を安易に容認する姿勢にも疑問があるので、それらの問題を検討することとする。なお、5年判決に係る過少申告加算税の賦課決定における「正当な理由」の存否については、同判決の紹介にとどめ、解説を省略することとする。

1 相続税法上の「時価」と貸付金の価額
(1)相続税法22条は、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ」ると定めている。この場合の「時価」は、「それぞれの財産の現況において、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」すなわち、客観的交換価値又は客観的交換価額であると幅広く解されている(注1)。
 このような財産の価額の評価が問題となるのは、何も相続税及び贈与税のみではなく、同じ国税である所得税又は法人税の課税標準の決定に関しても問題となる、所得税法においては、例えば、個人が法人に対して資産を低額又は無償で譲渡した場合(所法59①)、個人が法人から無償等で資産を譲り受けた場合(所法36②)等において、当該資産の「その時の価額」の評価が問題となる。また、法人税法においては、例えば、資産を無償で譲渡した場合(法法22②)、資産の低額譲渡等により寄附金課税を受ける場合(法法37⑧)等において、当該資産の「その時の価額」が問題となる。そして、これらの場合の「その時の価額」も、相続税法上の「時価」と同じく、客観的交換価値であると幅広く解釈されている(注2)。
 然すれば、相続税法上の「時価」並びに所得税法及び法人税法上の「その時の価額」の解釈には共通性があるわけであり、そうであるからこそ、所得税基本通達及び法人税基本通達においても、非上場株式の「その時の価額」の解釈につき、評価通達の取扱いを準用しているところである(所基通59−6、法基通4−1−6等参照)。しかしながら、本件の5年判決は、本件貸付金の価額の評価につき、相続税と法人税は税目が異なるから法人税の取扱いを参考にできない旨判示しているが、いささか「時価」等の解釈の本質を見誤っているものと考えられる。
(2)次に、相続税に係る評価通達の方では、「時価」とは客観的交換価値であることを標榜しておいた上で、「その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」(評基通1(2))と定め、同通達2項以下において、各財産の「時価」を定めているが、貸付金の価額については、後記2のとおりである。
 他方、所得税法及び法人税法において貸付金等の金銭債権の「その時の価額」の評価が問題となるのは、主として、年末又は事業年度末において、当該金銭債権の評価(貸倒れ等)を要する場合や貸倒引当金勘定への繰入れの時である(所法51②、52、法法22③、52等参照)。その中で、特に、相続税における貸付金の価額の評価と関連するのは、個別貸倒引当金の設定における設定事由であるが、それらについては、後記3において述べることとする。

2 評価通達における貸付金の評価
(1)まず、評価通達204は、貸付金債権の価額の原則的な評価について、次のように定めている。
 「貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額を利息の価額との合計額によって評価する。
(1)貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
(2)貸付金債権等に係る利息(〈略〉)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額」
 次いで、評価通達205は、貸付金債権の価額の評価の特例(減額)について、次のように定めている。
 「前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。
(1)債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、債権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)
 イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引の停止処分を受けたとき
 ロ 会社更生法(〈略〉)の規定による更生手続開始の決定があったとき
 ハ 民事再生法(〈略〉)の規定による再生手続開始の決定があったとき
 ニ 会社法の規定による特別清算開始の命令があったとき
 ホ 破産法(〈略〉)の規定による破産手続開始の決定があったとき
 へ 業績不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(2)更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額
 イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
 ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
(3)当事者内の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額」
(2)以上のように、評価通達における貸付金の価額の評価は、額面金額によって評価することを原則とし、当該貸付金につき、その債権の全部又は一部が手形交換所における取引の停止等所定の法定等の手続があったときに限定して当該金額を元本の価額に含めないことができる旨定め、形式基準を重視している。もっとも、評価通達205では、「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」にも、元本価額の減額をできる旨定め、実質基準にも配慮はしている。しかし、6年判決は、「上記「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、評価通達205(1)ないし(3)の事由と同程度に、債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そのため、債権の回収の見込みがないか、又は著しく困難であると確実に認められるときをいうものと解すべきである。」と判示し、当該実質基準の適用を事実上否定している。

3 「回収が著しく困難」の実質判断
(1)元来、同族会社の経営者が当該同族会社に対して有する貸付金は、その貸付けの動機が当該同族会社の経営の悪化によることが多いので、その回収も極めて困難である。また、当該経営の悪化も、当該経営者の高齢化に伴う場合が多い。そして、そうこうするうちに、当該経営者が死亡して相続が発生し、当該貸付金が相続財産を構成することはよくあることであるが、本件の第1事件及び第2事件も、その典型例である。また、このような場合には、評価通達205に掲げる法定手続等が行われていない場合が多いので、結局、回収もできない貸付金について、相続税も負担させられることになる。このような矛盾を解消するために、評価通達205本文の後段の規定があるはずであるのに、当該規定の適用についても、前記6年判決が判示するように、事実上無視されることになる。
(2)ところで、貸付金が実質的に回収できない場合の課税問題は、何も相続税だけではなく、所得税及び法人税においてもよく問題になることである。この点、法人税法においては、従前から貸付金等の金銭債権の評価損の計上を禁じてきたところであるが(現行法法33②、法令68①参照)、昭和29年に、日本経済の深刻な不況の中で金銭債権の回収が極めて困難となり、それを無視して法人税を課税することは実態に沿わないということで、国税庁が個別通達を発出し、事実上の評価減を認める債権償却引当金の設定を認めたことがある。そして、その後、法人税基本通達の中で、債権償却特別勘定として、その取扱いの明確化が図られてきた。
 しかし、法人税法が金銭債権の評価減を禁じているのに、法人税基本通達において事実上の評価減の計上となる債権償却特別勘定の繰り入れを認めるのは租税法律主義の建前から問題があるということで、平成10年度税制改正において、法人税法52条1項に「個別貸倒引当金」として定められることになった。
(3)この個別貸倒引当金の繰入れについては、更生手続開始の申立て等の法定手続によって当該貸付金の回収が困難になった場合には、当該事実の内容に応じて回収困難な額の繰入れが認められている(法令96①一、三)ほか、次のような場合(実質基準)にも、個別貸倒引当金の繰り入れが認められている(法令96①二、同旨所令144①二)。
 「当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込がないと認められること(〈略〉) 当該一部の金額に相当する金額」
 そして、法人税基本通達11−2−6は、上記の「相当期間」の意義について、次のように取り扱うとしている(同旨所基通52−6)。
 「令第96条第1項第2号(〈略〉)に規定する「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは、「おおむね1年以上」とし、その債務超過に至った事情と事業好転の見通しをみて、前号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。」
(4)このような法人税法等の規定及び取扱いについては、一種の金銭債権の時価評価であると言えるが、相続税における貸付金の価額の評価において参考にすべきと考えられる。しかしながら、本件の5年判決は、上記のような個別貸倒引当金の繰入れに関する規定は、本件とは税目も趣旨も異なるものであり、相続財産の時価評価とは直接関係ない規定である旨判示し、一蹴している。このような考え方は、前記1で述べた財産(資産)の「時価」又は「その時の価額」の解釈(時価評価の共通性)と相入れないところがある。
 けだし、前記1で述べたように、相続税法、所得税法又は法人税法上の課税標準(課税価格)算定の所定の段階において、財産(資産)の「時価」又は「その時の価額」の解釈(評価)を要するところ、それらは共通的に客観的価値であると解されている。そのため、所得税基本通達及び法人税基本通達においては、非上場株式の価額の評価につき、「通常取引される価額」の評価が困難なときには、評価通達上の評価方法を準用している(所基通59−6、法基通4−1−6、9−1−14等参照)。また、法人税法上、資本金又は引当金の取扱いが変更されたことに対応して、評価通達の取扱いも改正されている(評基通186、188−2参照)(注3)。
 そうであれば、貸付金の価額の評価につき、評価通達の取扱いが不十分であれば、所得税法及び法人税法の評価規定や通達の取扱いを参考にするのは当然であると言える。特に、評価通達においては、相続税の特殊性に配慮して、宅地の評価における路線価方式にせよ、取引相場のない株式の評価における類似業種比準方式にせよ、評価の安全性には十分に配慮していることは公知の事実であるから、貸付金の価額の評価についてだけ、所得税又は法人税よりも殊更厳しく評価する謂れはないであろう。

4 第1事件(5年判決)の問題点
(1)第1事件については、被相続人甲が経営していた甲社は、典型的な甲を中心とする同族会社であり、本件相続開始日現在、総負債金額が総資産価額を上回る状態にあり、当該開始日後、6か月ないし9か月の間に残余財産を処分し、甲に対し、本件債権約6036万円のうち約1405万円を弁済して、会社整理をしたものである。そのため、Xは、本件債権を約1405万円と評価して相続税申告をしたのであるが、処分行政庁から額面どおりの課税処分が行われ、当該処分の適否が争われることになった。
 5年判決は、前述したように、評価通達204及び205の取扱いの合理性を容認した上で、甲社は貸室の賃貸業を継続して行えば本件債権の返済も可能であった等を認定した上で、「甲社が、経済的に破綻していることが客観的に明白で、本件債権の回収の見込みがない又は著しく困難であると確実に認められるものであったとはいえず、本件債権について、「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に当たるとはいえないというべきである。したがって、評価通達205の定めの適用はなく、本件債権は、評価通達204の定めにより、本件相続開始日における元本価額である6036万円余と評価すべきである。」と判示した。
(2)しかしながら、この5年判決の判示には、いささか牽強付会的なところがある。けだし、甲社は、既に、本件相続開始日前10年間は赤字経営をしており、本件相続開始日頃には約1459万円の欠損を抱えていたものである。5年判決は、このような経営状態について、減価償却費を計上しなければ黒字の時もあった旨認定しているが、このような論理は、会社の利益は、収入=利益であるということになり、会計理論的には首肯し難いものである。
 しかも、甲社は、本件相続開始日後、6か月ないし9か月(本件相続税の法定申告期限内)に、同社にとって唯一の収益源である貸室2室を約1400万円で処分し、同金額を本件債権の弁済に充て、会社を整理している。この点については、結局、甲社の相続開始日現在の財産的価値(客観的交換価値)がその程度であったことが実証されたのであるが、本訴の審理の段階で、当事者がその点について一切ふれていないのも、首肯し難いところがある。
 もっとも、この点については、5年判決が、処分しないで賃貸を続ければいずれは本件債権を弁済できる旨判示しているところであるが、当該売却価額が通常の取引価額であれば(本件の事実関係からそれを覆す事実は見当たらない。)、それは、将来の収益を現在価値に置き換えた(いわゆる収益還元価額)もので、当該貸室の客観的交換価値といえるものであるから、5年判決の考え方自体が「時価」論を無視したことになる。
 いずれにしても、本件債権の本件の課税時期における価額(客観的交換価値)の評価については、前記3で述べた法人税法等において損金(必要経費)に算入される個別貸倒引当金の繰入れの取扱い等を参考にして、再考の余地はあるものと考えられる。なお、本訴において、Xは、評価通達6項を適用すべき旨主張しているが、本件については、6項の適用問題ではなく、同通達205の本文の適用問題であると考えられる(注4)。

5 第2事件(6年判決)の問題点
(1)第2事件についても、被相続人甲が経営していたW社は、典型的な甲を中心とする同族会社であり、本件相続開始日現在、1億29万円余の欠損を抱え、当該開始日前10年間の営業利益は1期を除く9期が赤字であり、当期純利益も、3期を除く7期が赤字であったというものである。そのため、Xは、甲から相続した本件貸付金5億889万円につき、2億6290万円余と評価して本件申告をしたのであるが、処分行政庁が、額面どおり5億889万円と評価して本件更正を行い、当該処分の適否が争われることになった。
 6年判決も、相続税法上の「時価」が客観的交換価値であると解されるとした上で、「貸付金債権等の実質的な回収可能性の程度に応じて、その回収が著しく困難か否かを判断した上でその価値を評価することとすると、その価値を客観的かつ適切に評価する方法を見出しづらい上、恣意を排除することができなくなって課税の公平性を保つことが困難となる」と判示し、「貸付金債権等については、原則として額面評価とし、債権金額の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときに限り、それらの金額を元本の価額に算入しないとすることには、一般的な合理性がある」と判示し、評価通達205にいう「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、「評価通達205(1)ないし(3)の事由と同程度に債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そのため、債権の回収の見込みがないか、又は著しく困難であると確実に認められるときをいうものと解すべきである。」と判示した。その上で、6年判決は、W社の経営が悪化しているとはいえ、売上高はプラスであり、同族役員に対して報酬を支払うことができ、W社の借入債務の約93%が同族関係者である等からみて、W社の経営状態が本件相続開始日において破綻の危機に瀕していたとはいえない旨判示して、Xの請求を棄却した。
(2)この6年判決も、5年判決と同様、債務者である当該同族会社が法的な経営破綻に陥ることがない限り、評価通達205を適用する余地はない旨判示したものである。しかし、このような判断は、当該貸付金の客観的交換価値が幾許であるかという、本来の時価評価論から乖離するものと言わざるを得ない。けだし、同族会社の経営者が当該会社に融資するということは、前述したように、通常、当該会社の経営が悪化している場合に止むを得ず行われることを考慮すると、当該経営悪化に対応して、当該貸付金の価値(客観的交換価値)も低下するはずである。
 この場合、当該貸付金の減価が把握し難いというのであれば、専門家の鑑定意見を徴すれば良いはずである。近年、土地や非上場株式の「時価」が法廷で争われる場合には、鑑定人の鑑定意見書が当事者から提出される場合が多いが、貸付金についても同様に行うことができるはずである。それに加え、評価通達では、土地、非上場株式、上場株式等については「時価」より相当低額な評価になるよう安全性に配慮しているのに(注5)、貸付金については、当該額面に固執するのはいささかバランスを失しているように考えられる。
(注1)最高裁令和4年4月19日判決第三小法廷判決(民集76巻4号411頁)、本件の5年判決及び6年判決、金子宏「租税法 第24版」(弘文堂 令和3年)734頁、東京高裁平成7年12月13日判決(行裁例集46巻12号1143頁)、評価通達1(2)等参照。
(注2)品川芳宣「詳解 財産・資産評価の実務研究」(大蔵財務協会 令和4年)21頁、名古屋高裁昭和50年11月17日判決(税資83号502頁)、神戸地裁昭和54年5月29日判決(同105号461頁)、東京高裁昭和59年11月14日判決(同140号232頁)等参照。
(注3)もっとも、この評価通達の改正については、法人税法上の政策論と評価通達上「時価」論が混同している嫌いがあり賛同し難い(詳細については、前出(注2)345頁、355頁、品川芳宣・緑川正博「平成18年度改正で生じた配当還元方式の問題点」本誌2013年1月21号20頁等参照)。
(注4)評価通達6項の適用要件等については、品川芳宣「東京地裁令和6年1月18日判決と評価通達6項の適用要件」税理2024年5月号219頁参照。
(注5)宅地については公示価格水準の8割評価が行われており、取引相場のない株式に適用される類似業種比準方式は事業承継に配慮した低額評価が行われており、市場価格を有する上場株式についても、課税時期3月間の株価の変動を斟酌している(評基通169(1)参照)。

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