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会社法ニュース2024年09月13日 産業横断的指標開示は公開草案変更せず(2024年9月16日号・№1043) SSBJ基準に取り入れるか否かが論点

  • 産業横断的指標等の「気候関連のリスク及び機会」「資本投下」「報酬」は、公開草案の取扱いを変更しない方向。

 ISSB基準では、金融安定理事会のTCFD提言において利用者のニーズに基づき開示推奨項目とされた産業横断的指標等について、要求事項としたうえで引き継いでいる。サステナビリティ基準委員会(SSBJ)はサステナビリティ開示基準案(SSBJ基準案)に対して寄せられたコメントについて検討しているが、SSBJ基準においては、この産業横断的指標等の開示に関する定めを取り入れるかどうかが論点となる。公開草案では、例えば、「気候関連のリスク及び機会」については、①気候関連の移行リスク、②気候関連の物理的リスク、③気候関連の機会について開示することを求めている。具体的には、①であれば、気候関連の移行リスクに対して脆弱な資産又は事業活動の数値及びパーセンテージ、又は気候関連の移行リスクに対して脆弱な資産又は事業活動の規模に関する情報の少なくともいずれかを開示することとされている。なお、「規模に関する情報」はSSBJ基準独自の取扱いとなっている。
 SSBJは、気候関連のリスク及び機会に関する産業横断的指標等に関連するISSB基準の要求事項は、「脆弱な」や「整合する」の定義が明らかではなく、企業が要求事項を満たしていることを説明することは困難となる場合があると指摘。SSBJ基準の開発の基本的な方針に従い、ISSB基準の要求事項を取り入れたうえで、明確化を図るためにSSBJ基準独自の取扱いを追加することが適切であるとしている。また、「脆弱な」や「整合する」についての指針は追加せず、企業の解釈に委ねることを明らかにしたうえで、企業がどのような資産又は事業活動を識別したのか開示することを求めることとしている。
 また、資本投下に関する産業横断的指標等についても、公開草案を変更せず、気候関連のリスク及び機会に投下された資本的支出、ファイナンス又は投資の数値を開示しなければならないとした。資本投下は事業活動の実績であるため、実務上、データ収集に大きな困難はなく、開示のための追加的なコストも少ないとしている。
 産業横断的指標等の報酬についても、公開草案どおりとする方向。気候関連の評価項目が役員報酬に組み込まれているが、他の評価項目とあわせて役員報酬に組み込まれており、気候関連の評価項目に係る部分を区分して識別できない場合は、その旨を開示したうえで、気候関連の評価項目を含む評価項目全体についての開示を求める。

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