会計ニュース2024年09月19日 会計士協会、LPS法改正で監査上の取扱いを見直し 監査意見の対象がB/S及びP/L、附属明細書に限定
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日本公認会計士協会は9月17日、業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」を改正し、公表した。改正投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)が令和6年6月7日に公布され、監査意見の対象について、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に係るものに限るとされたことを踏まえた見直しである。例えば、業務報告書の「決算期後に生じた組合の状況に関する重要な事実」(投資事業有限責任組合会計規則18条1項3号)に記載された重要な後発事象について、LPS法に基づく財務諸表においても注記するよう修正が行われている。原則として改正LPS法の施行日以後開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用される。
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