会計ニュース2024年11月01日 法人税等会計基準、2025年4月から適用(2024年11月4日号・№1049) ASBJ、適用初年度の期首より新たな会計方針の適用を容認
企業会計基準委員会(ASBJ)は、年次改善プロジェクトの一環として、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」を改正する方針だ(本誌1046号20頁参照)。法人税等会計基準では、特別法人事業税への言及を追加するとともに、明確化のため「法人税、住民税及び事業税」の表示に関する定めの表現を変更する。また、税効果適用指針では、法定実効税率の算式に特別法人事業税率を追加するとなどの見直しが行われる。
実務上、特別法人事業税(基準法人所得割)を事業税(所得割)に含めて取り扱っている企業にとっては、今回の改正での変更の影響はなく、変更による影響を受ける企業は限定的であると想定されている。このため、企業会計基準委員会では、一定の周知期間を確保する必要性はないと判断。適用時期は、最終基準を公表した日以後最初に開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとしている。例えば、最終基準が2025年3月末日までに公表された場合には、2025年4月1日に開始する連結会計年度等の期首から適用されることになる。また、早期適用も容認する。この場合は、最終基準を公表した日以後最初に終了する連結会計年度等の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表からの早期適用を可能にする。なお、早期適用を行う場合は、法人税等会計基準と税効果適用指針は同時に適用することが求められる。
経過措置も講じる予定。新たな会計方針の遡及適用を求めた場合、過年度に株主資本及びその他の包括利益(又は評価・換算差額等)に計上された法人税、住民税及び事業税等の金額を変更後の法定実効税率を用いて再計算することとなり、財務諸表作成者に一定の負荷が生じるからだ。このため、適用初年度の期首より新たな会計方針を適用することを認めることとし、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の資本剰余金、利益剰余金及び評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に加減することとする。
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