カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2024年11月11日 かこみコラム 国税庁、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いを公表(2024年11月11日号・№1050)

国税庁、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いを公表

 国税庁は10月18日付けで「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」を公表した。介護保険法施行規則の一部改正(令和3年2月26日厚生労働省令第43号、令和3年4月1日施行)に伴い、令和3年4月以降、要介護状態が長期間にわたって継続することが見込まれる場合は、一定の手続により最長48か月間の要介護認定を行うことができることとされたこと等を踏まえ、厚生労働省において「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」が令和6年10月10日付で改正されたことによるものである。
 今回の改正により、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降である場合に「おむつ使用証明書」に代えることができた「主治医意見書の内容を確認した書類」等については、①おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者にあっては、その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る)、②おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者にあっては、おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合には、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る)について、「おむつ使用証明書」の代わりとして取り扱うことができることとしている。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索