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会社法ニュース2024年12月05日 ヤマウラの連結子会社の経理責任者の不正で課徴金勧告 証券取引等監視委、課徴金1,800万円を課すよう金融庁に勧告

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 証券取引等監視委員会は12月3日、ヤマウラ(東証プライム市場)に対し、令和3年3月期有価証券報告書等において、同社の連結子会社が、長期未収入金に係る貸倒引当金繰入額の不計上等の不適正な会計処理を行ったとして、課徴金1,800万円を課すよう金融庁に対して勧告した。連結子会社の経理責任者は、自己の権限を濫用し、自身で費消するため又は親族の要請に従い、同社資金の不正支出を行い、その事実を隠すため、不正支出と同額を開発事業等支出金等(資産)として計上したが、本来は、経理責任者等に対する求償権相当の長期未収入金を計上した上で、回収可能性を踏まえ貸倒引当金繰入額を計上すべきであったとしている。

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