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会計ニュース2024年12月20日 バーチャルPPAの会計処理が明らかに(2024年12月23日号・№1056) ASBJ、非化石価値の権利の金額が見積可能な時点で費用処理

  • バーチャルPPAの会計処理が明らかに。非化石価値を受け取る権利について、金額を合理的に見積もることが可能となった時点で①非化石価値について費用処理を行い、②対価の支払義務を計上。開示は求めず。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準諮問会議からの提言を踏まえ、バーチャルPPA(電力購入契約:Power Purchase Agreement)の会計処理の明確化について検討を行っている。バーチャルPPAとは、再生可能エネルギー電源の所有者である発電事業者(ディベロッパー、投資家等)と電力の購入者(需要家)が、事前に合意した価格及び期間に基づき電力の取引を伴わずに非化石価値(エネルギー源の環境適合利用に由来する電気の非化石電源としての価値のこと)を移転する契約のことである。
 同委員会では、今回のプロジェクトの対象とする契約は、指定された発電設備の発電量に相当する量の非化石価値を購入することをあらかじめ約束しているため、発電に伴い、将来非化石価値を受け取る権利及び対価の支払義務が需要家に生じていることが考えられるが、国からの認定時までは発電量が未確定であることや、発電時に発電事業者から需要家に発電量の通知が行われていない可能性があるといった懸念があると指摘している。このため、原則としては、非化石価値を受け取る権利について、金額を合理的に見積もることが可能となった時点で①非化石価値について費用処理を行い、②対価の支払義務を計上する会計処理を行うとしている。この点、遅くとも国からの発電量の認定により非化石価値が取引可能となり数量等が確定する時点で、金額を合理的に見積もることができるとしている。
 また、開示については特に求めないこととしている。当初案では、契約の概要や、当期の費用計上額などの開示を求めることとしていたが、今回のプロジェクトの対象とする契約では、非化石価値は自己使用目的で取得することが想定されているほか、現時点でみられる契約の非化石価値の金額は、電力料金に比べて相対的に少額であり、財務諸表において、電力料金について区分して開示が行われていない実務が多いなか、非化石価値に関してのみ開示を求めた場合には、電力関連費用の一部のみが開示されることとなり、当該開示のみを求める有用性は乏しいとしている。
 ただし、非化石価値の取引実務の進展や規制等の変化に対応して、今後、対象範囲の拡大を検討する場合には、契約の特徴を踏まえて開示を検討することとしている。

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