コラム2025年01月13日 かこみコラム 譲受人がSPCである場合の金融資産の消滅範囲が新規テーマに(2025年1月13日号・№1058)
譲受人がSPCである場合の金融資産の消滅範囲が新規テーマに
企業会計基準委員会(ASBJ)は12月25日、企業会計基準諮問会議から提言のあった「譲受人がSPCである場合の金融資産の消滅範囲の明確化」について(本誌1054号11頁参照)、同委員会の新規テーマとすることを決めた。金融商品専門委員会で対応するが、検討を開始する時期は、企業会計基準委員会のリソースの状況を踏まえて判断する。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.