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コラム2025年01月13日 かこみコラム 譲受人がSPCである場合の金融資産の消滅範囲が新規テーマに(2025年1月13日号・№1058)

譲受人がSPCである場合の金融資産の消滅範囲が新規テーマに

 企業会計基準委員会(ASBJ)は12月25日、企業会計基準諮問会議から提言のあった「譲受人がSPCである場合の金融資産の消滅範囲の明確化」について(本誌1054号11頁参照)、同委員会の新規テーマとすることを決めた。金融商品専門委員会で対応するが、検討を開始する時期は、企業会計基準委員会のリソースの状況を踏まえて判断する。

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