解説記事2025年01月13日 SCOPE 令和6年度末で期限切れとなる法人税関係の租税特別措置は?(2025年1月13日号・№1058)
5G導入促進税制及びDX投資促進税制は廃止
令和6年度末で期限切れとなる法人税関係の租税特別措置は?
政府は令和6年12月27日、「令和7年度税制改正の大綱」を閣議決定した。令和7年3月末までに適用期限が到来する法人税関係の租税特別措置(減収措置)については、中小企業者等の法人税率の特例のほか、中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制の適用期限が2年延長される。また、企業版ふるさと納税制度や地域未来投資促進税制は3年延長されることになった。なお、5G導入促進税制及びDX投資促進税制については、一定の役割を果たしたということで適用期限をもって廃止されることになった。
本稿では、令和6年度末までに適用期限を迎える法人税関係の主な租税特別措置の行方を紹介する(表参照)。

地域未来投資促進税制は拡充措置の上、適用期限を3年延長
本誌1056号でお伝えしているとおり、設備投資関係では、中小企業経営強化税制について、売上高100億円を目指す中小企業に対して、収益力強化設備(B類型)に「建物」を追加する。ただし、デジタル化設備(C類型)は除外され、生産性向上設備(A類型)及び収益力強化設備(B類型)は指標の見直しが行われる。適用期限は2年延長される。また、地域未来投資促進税制は、地域経済の実情に応じ、その発展・成長に特に資する分野に対する10億円以上の設備投資について新たな措置(特別償却50%又は税額控除5%)を追加した上で、適用期限が3年延長される。
中小企業防災・減災投資促進税制は、令和9年3月31日までに「事業継続力強化計画」の認定を受けた中小企業者が、認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備を取得等して事業の用に供した場合には16%の特別償却を適用することができる制度だが、これまで対象であった感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ装置を対象外とした上で、適用期限が2年延長されることになった。
また、企業版ふるさと納税制度については、関係法令等が改正され、寄附活用事業を実施した認定地方公共団体が、寄附活用事業の完了の時及び各会計年度終了の時に、寄附活用事業を適切に実施していることを確認した書面を内閣総理大臣に提出しなければならないこととする等の措置が講じられることを前提に、適用期限が3年延長される。
異常危険準備金制度は3年延長
そのほか、保険会社等の異常危険準備金制度については、「火災・風水害」及び「動産総合・建設工事・貨物・運送」の区分に係る無税積立率の割増措置を3年延長するとともに、低水準となっている残高を早期回復し、高額化する保険金支払いを踏まえた残高を確保する観点から各保険区分の残高管理(取崩単位等の適用区分)を一本化し、取崩基準損害率を55%(現行50%)に引き上げることとしている。
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