会計ニュース2025年01月17日 バーチャルPPA、2026年4月より適用へ(2025年1月20日号・№1059) ASBJ、適用初年度の期首の利益剰余金に加減する経過措置も手当て
企業会計基準委員会(ASBJ)が開発しているバーチャルPPA(電力購入契約:Power Purchase Agreement)の会計処理を示した実務対応報告「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理等に関する当面の取扱い」(案)では、原則として、非化石価値を受け取る権利については、金額を合理的に見積もることが可能となった時点で①非化石価値について費用処理を行い、②対価の支払義務を計上する会計処理を行うこととしている。この点、遅くとも国からの発電量の認定により非化石価値が取引可能となり数量等が確定する時点で、金額を合理的に見積もることができるとしている(本誌1056号参照)。
適用時期は、実務対応報告の適用開始よりも前に締結されている契約については、実務対応報告の適用により会計処理の変更が生じる場合があると想定されることから、一定の準備期間が必要であると判断。このため、最終化した実務対応報告を公表した日から1年程度経過した4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することが考えられるとしている。現時点では、2026年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首を想定している。また、早期に会計処理を明確化すべきとの声を踏まえ、最終化した実務対応報告を公表した日以後開始する連結会計年度等の期首からの早期適用も認める方針だ。
実務対応報告の適用により会計処理の変更が生じる場合は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当することになる。この場合、原則としては、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することが求められるが、遡及適用するに当たっては、どの時点で金額を合理的に見積ればよいかなど、実務上困難な場合があるとしている。したがって、実務対応報告の適用にあたっては、遡及適用の原則的な取扱いを求めず、経過措置として、適用初年度の期首において既に需要家が非化石価値を受け取る権利を有しており、金額を合理的に見積ることができるものは、当該金額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することを容認する方向だ。
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