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コラム2025年02月17日 今週の専門用語 婚姻費用分担義務(2025年2月17日号・№1063)

婚姻費用分担義務

 婚姻生活に必要となる費用(生活費、未成年の子の養育費、教育費など)を、夫婦がそれぞれの収入と資産に応じて分担しなければならない義務をいう。民法760条に規定されている。別居して生活する夫婦でも、法律上の婚姻が継続する限り、婚姻費用分担義務は消滅しないとされている。民法760条は、夫婦の一方が適切な生計費を全く支払わない場合に、他方が法律上請求できる権利として機能し、この規定に基づき、夫婦の間で婚姻費用の分担請求が行なわれることがある。

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