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会計ニュース2025年03月07日 年次改善プロジェクトで会計基準改正(2025年3月10日号・№1066) ASBJ、2025年3月末保有の種類株式の取扱いを明確化

  • 2024年年次改善プロジェクトとして5本の企業会計基準等を決定。
  • 実務対応報告第10号では、2025年4月1日以後最初に開始する会計年度等の前会計年度等の末日に保有する種類株式の取扱いを明確化。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月4日、2024年年次改善プロジェクトとして5本の企業会計基準等を決定した。包括利益会計基準及び株主資本適用指針は、その他の包括利益の取扱いに関して、これまでに公表された複数の会計基準等で使用されている用語の一部が、連結財務諸表上の取扱いに関する記載に使用されるべき表現となっていなかったため、用語を見直すとしている。例えば、「純資産の部に直接計上」「直接純資産の部に計上」「直接資本の部に計上」の用語は、連結財務諸表上は「その他の包括利益で認識した上で純資産の部のその他の包括利益累計額に計上」に変更する。
 種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(実務対応報告第10号)では、いまだに商法の条文が参照されたままとなっているため、種類株式について、会社法108条1項に従い「内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合の標準となる株式以外の株式」と定義する。また、法人税等会計基準では、特別法人事業税への言及を追加し、明確化のため「法人税、住民税及び事業税」の表示に関する定めの表現を変更し、税効果適用指針では、法定実効税率の算式に特別法人事業税率を追加する。
 これらの会計基準等の適用時期は、公開草案では、公表日以後最初に開始する年度とし、早期適用を公表日以後最初に終了する年度としていたが、2025年4月1日以後最初に開始する年度とし、早期適用を2025年3月31日以後最初に終了する年度と明確化している。
 なお、種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱いについては、実務への影響が生じることが限定的であることから、2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度等の期首以後取得する種類株式について適用することとし、2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度等の期首より前に取得した種類株式のうち、2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度等の前連結会計年度等の末日において保有する種類株式は、①従前の会計方針を継続する、②改正実務対応報告を2025年3月31日以後最初に終了する連結会計年度等の末日から将来にわたって適用する、③改正実務対応報告を2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度等の期首から将来にわたって適用する−−のいずれかの方法を選択できることとしている。

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