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税務ニュース2025年03月28日 4月以降の経営力向上計画申請に注意(2025年3月31日号・№1068) 現行制度適用の場合は令和7年3月末までに経営力向上計画の申請が必要

  • 現行制度の要件で中小企業経営強化税制の適用を受けるには、令和7年3月末までに計画の申請が必要。
  • 計画の申請が令和7年4月以降となった場合で、工業会等への申請が令和7年3月末までに行われているケースは、計画認定が不可に。

 令和7年度税制改正では、中小企業経営強化税制の適用期限が2年延長されるとともに、B類型(収益力強化設備)の拡充として、売上高100億円超を目指す中小企業を対象に建物が追加される方向となっている。
 ただし、その一方では、C類型(デジタル化設備)が適用期限で廃止されるほか、A類型(生産性向上設備)及びB類型については要件の見直しが行われる。A類型では、現行は「旧モデルと比べて生産性が年平均1%以上改善する設備」とされているが、「単位時間当たりの生産量」「歩留まり率」「投入コスト削減率」のいずれかにより評価することとされる。また、B類型では、現行は「投資利益率が5%以上の投資計画に係る設備」が対象だが、投資利益率が「7%以上」に引き上げられる。仮に現行制度の要件で中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、令和7年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要になる。
 気を付けなければならないのは、経営力向上計画の申請が令和7年4月1日以降となった場合で、工業会や経済産業局への申請が令和7年3月31日までに行われているケースだ(図表参照)。この場合、現行制度の要件(旧要件)で証明や確認が行われる一方、経営力向上計画は新たな要件で審査が行われることになり、計画の認定が不可となってしまう。この場合には、再度、証明書や確認書の再申請、経営力向上計画の再申請が必要になるので注意したい。
 そのほか、経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱い(今号42頁参照)は、令和7年4月で終了する予定となっている。

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