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コラム2025年03月31日 かこみコラム 東京高裁、東芝不適切会計事件で元役員が逆転勝訴(2025年3月31日号・№1068)

東京高裁、東芝不適切会計事件で元役員が逆転勝訴

 原告東芝が行った各案件に係る会計処理が「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」(会社法431条)に違反する違法なものであったと主張して、原告東芝が被告である元役員ら5名に対して会社法423条1項に基づき損害(課徴金や上場契約違約金等の合計約105億円)の一部の連帯支払いを求めていた事件の控訴審で東京高裁は令和7年3月19日、元役員ら3名に損害賠償を命じた一審地裁判決のうち元役員ら3名が敗訴した部分を取り消したうえで、原告・控訴人東芝の訴えをすべて斥ける判決を下した。原審の東京地裁令和5年3月28日判決は、合理的に算定されたものと認められる見積値による引当金を計上しなかった原告東芝の会計処理は米国会計基準に違反する違法なものであったと判断。原告東芝が訴えた被告元役員ら5名のうち3名については、違法な会計処理が行われることを少なくとも認識し得たのであるから、その会計処理を中止または是正させる義務を怠ったものであり、取締役等としての善管注意義務に違反したと認めたうえで、1億円から2億円の損害賠償を命じていた。控訴審判決は、東芝が訴えた元役員ら5名の賠償責任を否定するもので、一審とは一転して元役員らが逆転勝訴したかたちだ。なお、本件をめぐっては株主代表訴訟も提起されていたが、株式併合により原告適格を喪失したとして訴えを却下する判決が下されている(本誌1023号40頁参照)。

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