コラム2020年03月30日 かこみコラム 配偶者居住権の設定の登記申請で政令公布(2020年3月30日号・№828)
配偶者居住権の設定の登記申請で政令公布
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(政令57)が3月25日に公布された。例えば、配偶者居住権の設定の登記の申請をする場合には、不動産登記法81条の2各号(存続期間、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときはその定め)に掲げる登記事項をも申請情報の内容とすることとし、かつ、登記原因を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないこととされた。施行は令和2年4月1日からとされている。
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