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税務ニュース2025年04月10日 令和7年4月より別送の取扱いが廃止 直送による免税販売方式は引き続き可能

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 令和7年度税制改正では、外国人旅行者向け免税制度について、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」が令和8年11月1日より導入されることになったが、別送の取扱いに関しては、令和7年4月1日に廃止されたので留意したい(令和7年3月31日までに購入した物品は、4月1日以降に別送した場合であっても、原則「別送の取扱い」の適用可)。
 なお、外国人旅行者等が免税店で運送契約を締結し、かつ、その場で物品を運送事業者へ引き渡す、いわゆる「直送」による免税販売方式は引き続き利用可能となっている。

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