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会社法ニュース2025年04月25日 サステナ保証、監査法人以外は実質困難(2025年4月28日号・№1072) 業務執行責任者の要件に公認会計士登録、反対意見も

  • サステナビリティ情報の保証業務の業務執行責任者(サイナー)に公認会計士の登録を要件にする方向。監査法人以外が保証業務実施者となることは非常に困難に。
  • 財務諸表作成者や第三者保証の関係者からは、要件が厳しく、監査法人以外は保証業務に参入できないなどの反対意見も。

 金融庁に設置された「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(座長:堀江正之日本大学商学部特任教授)の第3回目の会合が4月17日に開催された。
 保証業務実施者に求められる業務管理体制のうち、人的体制として、①サステナビリティ保証業務を実施する企業の数、規模、特性等を踏まえて、適切な人材を確保し、適切に業務の構成員として配置すること、②業務の構成員の能力維持・向上を図るため、構成員の教育研修に関する方針及び手続を定めることを登録要件として求めることとし、多くのメンバーから賛同する意見が聞かれている。
 賛否が分かれたのは、業務執行責任者(サイナー)に求められる登録要件だ。サステナビリティ保証業務実施者については、サステナビリティ保証業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制が整備されていることを条件に、監査法人に限定しないこととされているが、事務局の金融庁からは、企業が重要性(マテリアリティ)のある情報に絞り込むプロセスや財務とのコネクティビティを含めてサステナビリティ開示全体を広く確認するため、保証業務の技能・技法、職業倫理の理解、サステナビリティに関する知識・能力に加え、会計、監査、関連法規等の知識・能力も必要と考えられるとした上で、要件として、公認会計士として登録されていることを挙げている。ただし、これは業務執行責任者の要件であるため、保証業務実施者のすべてが公認会計士である必要はないものの、監査法人以外の保証業務の担い手については高いハードルが課せられることになる。
 この提案については、公認会計士や大学教授、財務諸表利用者のメンバーからは賛同する意見が聞かれている。サステナビリティの保証業務を行う上で品質管理を担保するためには、一定の知識や経験、また、財務とのコネクティビティが必要との意見だ。一方で、財務諸表作成者や監査法人以外の認証機関のメンバーからは、要件が厳しく、実質的に監査法人以外はサステナビリティ保証業務に参入することができないといった意見や、監査法人だけになってしまうと、リソース不足になる可能性があるなどの反対意見が寄せられている。

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