資料2025年04月28日 重要資料 国際観光旅客税法施行規則の一部を改正する省令要旨(2025年4月28日号・№1072)
国際観光旅客税法施行規則の一部を改正する省令要旨
1 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(第2条関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
3 この省令は、令和7年4月1日から施行することとする。(附則関係)
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