資料2025年04月28日 重要資料 防衛特別法人税に関する省令要旨(2025年4月28日号・№1072)
防衛特別法人税に関する省令要旨
1 防衛特別法人税中間申告書及び防衛特別法人税確定申告書の記載事項を定めることとする。(第2条~第4条関係)
2 電子情報処理組織による申告の特例について、電子情報処理組織を使用して申告書記載事項及び添付書類記載事項を提供しようとする場合における手続、電子情報処理組織を使用する方法等の細目を定めることとする。(第5条関係)
3 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例について、仮装経理防衛特別法人税額の還付を請求することができることとなる法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等の事実の細目等を定めることとする。(第6条関係)
4 通算親法人が他の通算法人の防衛特別法人税の申告に関する事項の処理として行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供の方法等を定めることとする。(第7条関係)
5 防衛特別法人税に係る関係省令の適用につき必要な事項を定めることとする。(第8条関係)
6 この省令は、令和8年4月1日から施行することとする。(附則関係)
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