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コラム2025年04月28日 今週の専門用語 地価税法取扱通達6−3(2)(2025年4月28日号・№1072)

地価税法取扱通達6−3(2)

 土地等が「業務目的の用にも業務目的の用以外の用にも供されている」ものに該当するかどうかの判定方法について定めた通達。原則として一の建物等の用に供されている土地等(敷地部分)ごとに判定するとされているが、同通達の(2)は、一団の土地等が2以上の建物等の用に一体的に利用されている場合は、その部分の土地等の上に存する各建物等の建築基準法施行令第2条第1項第2号(面積、高さ等の算定方法)に規定する建築面積の比により按分して計算するとしている。

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