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税務ニュース2025年05月23日 配当課税と合算課税の事業年度にズレ(2025年5月26日号・№1075) 合算課税の適用初年度や子会社で多額の所得が発生した場合は要注意

  • 令和7年度税制改正におけるCFC税制の見直しにより合算課税の時期が従来に比べ2月後ろ倒しされたことで、配当課税の事業年度と合算課税の事業年度にズレも。初めて合算課税の適用を受ける場合や子会社において多額の所得が発生した場合などにおいては、配当の時期、金額を以前にも増して慎重に検討する必要。

 CFC税制の適用を受けた外国関係会社から配当を受けた場合、日本の親会社において当該配当に課税を行うと、同一の所得に対して日本で二重課税が生じることになる。この二重課税を排除するため、合算課税後に行われる配当については、配当の内容に応じ、合算課税された金額(特定課税対象金額等)の範囲内で親会社において当該配当を益金不算入とする措置が設けられている(措法66の8)。
 この二重課税調整は、子会社からの配当のタイミング次第で適用に影響が生じる。というのも、配当を受けた事業年度において、当期の合算課税の金額や過去の合算課税済みの金額の範囲内で調整が行われるからだ。こうした中、令和7年度税制改正により合算課税のタイミングが2月後ろ倒しとなったことで、配当課税の時期と合算課税の時期がズレるケースが増えることになる。令和7年度税制改正では、子会社の事業年度終了の日の翌日から「4月」(改正前は「2月」)を経過する日を含む親会社の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することとされ、親会社の令和7年4月1日以後に開始する事業年度に係る適用対象金額等(子会社の令和7年2月1日以後に終了する事業年度に係るものに限る)から適用が開始されている(所得税法等の一部を改正する法律附則50①)。
 日本の親会社が3月決算、海外の子会社が12月決算という例は多いが、従前のように子会社の決算期末(12月31日)翌日から3月以内に配当が行われていた場合には、親会社の3月決算に間に合うため、配当課税と合算課税が同時(当期)に行われ、二重課税調整が機能していた。しかし、令和7年度税制改正により合算課税の時期が従来に比べ2月後ろ倒し(翌期)とされたため、配当課税の事業年度と合算課税の事業年度がズレる(配当課税は当期、合算課税は翌期)ことになる。初めて合算課税の適用を受ける場合や子会社において多額の所得が発生した場合などにおいては、先行する配当とその後の合算課税額の有無などを踏まえて、配当の時期、金額を以前にも増して慎重に検討する必要がある。特に親会社が3月決算、子会社が12月決算の場合は留意したい。

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