カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2020年04月06日 国税庁方針、4月17日以降も確定申告が可能 申告書作成又は来署可能になった時点で税務署に申し出を

 国税庁は4月6日、4月17日以降も確定申告を可能とする弾力的な取扱いを行うとの方針を示した。令和元年分申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限については、令和2年4月16日(木)まで期限が延長されているが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、期限を区切らず、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける。この場合、申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署に申し出れば、申告期限延長の取扱いをするという。また、申告相談については、先着順ではなく、原則として事前予約制とするなど、感染リスク防止を行った上で行う。
 なお、国税庁によると、e-Taxなどの増加もあり、既に昨年の約9割の申告がなされているという。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索