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税務ニュース2025年06月13日 リファンド方式QAの振替仕訳は“一例”(2025年6月16日号・№1078) 必要と思われる事例が出てくればQ&A等に追加することも視野

  • 国税庁のリファンド方式Q&Aで示された期をまたぐ振替処理はあくまで“一例”。
  • 今後明示が必要と思われる事例が出てくればQ&A等に追加することも視野に入れている模様。

 周知の通り、令和7年度税制改正では消費税に係る輸出物品販売場制度について大きな改正が行われ、令和8年11月1日から「リファンド方式」の運用が開始される。改正後のリファンド方式の概要は以下の通り。まず、輸出物品販売場を営む事業者は、インバウンド旅行者等の「免税購入対象者」に対し、「免税対象物品」を一旦は税込価格(課税)で販売し、併せてその販売情報である「購入記録情報」を遅滞なく国税庁長官に提供する。その後、免税購入対象者がその免税対象物品の購入日から90日以内に出国し、国外に持ち出したことを税関長が確認したことを示す「税関確認情報」を取得・保存することで輸出免税の適用を受けることが可能となる。そして、輸出免税の適用を受けた事業者には、免税購入対象者から当初受領していた消費税相当額を返金する必要が生じることになる。
 国税庁ウェブサイトには早くも令和7年4月の段階で「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」が掲載されており、その問27では、販売時と免税処理を行う間で事業年度が変わり、期ずれが生じた場合の経理処理例として、X1期では一旦「課税売上」として申告・納付を行い、税関確認情報を保存した翌X2期では課税売上を減少させて免税売上に振り替える例が示されている。同振替処理は税抜経理を前提として示されているが、リファンド方式による振替処理自体これまで生じたことがないため、当事者となる経理担当者や実務家からは、税込経理の場合はどうするのか、このQ&Aで示された振替処理例以外の経理処理も可能なのか等、様々な疑問の声が上がっている。課税当局によると、Q&Aはあくまで一例として仕訳例を示したものとのことだが、Q&Aによる解説が限定的なものにとどまった背景には、課税当局が、この制度を利用する外国人旅行者の滞在日数はほとんどが15日又は30日(観光ビザ・短期滞在ビザ)以内と想定されるため、実際に期ずれが生じるケースは少ないのではないかと考えていることもあるようだ。課税当局としては、リファンド方式が開始される令和8年11月1日まではまだ時間があるため、今後実務が進んで行く中で、必要と思われる事例などがあればQ&A等にすることも視野に入れている模様。Q&A等による解説の充実が期待される。

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