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会社法ニュース2025年06月13日 サステナ情報の二段階開示は2年間可(2025年6月16日号・№1078) 保証水準は限定的保証、合理的保証への移行は行わず

  • サステナビリティ開示基準、経過措置として適用開始から2年間は二段階開示を可能に。
  • 保証水準は限定的保証とし、合理的保証への移行の検討は行わず。

 金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の7回目の会合が6月5日に開催され、サステナビリティ開示基準及び保証制度に係るロードマップ案などについて検討を行った。欧州委員会は、今年2月にオムニバス法案を公表しているが、日本における従来の方針に変更はなく、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業へのサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の適用開始時期を2027年3月期とする。また、時価総額3兆円未満1兆円以上のプライム市場上場企業は2028年3月期から適用し、時価総額1兆円未満5千億円以上のプライム市場上場企業は2029年3月期から適用する方向性を示した上で、国内外の動向等に注視しつつ、引き続き柔軟に検討していくこととされた。
 サステナビリティ情報の開示部分を遅らせる有価証券報告書の二段階開示については、これまでの議論では適用初年度のみ認める方向であったが、企業の事務負担を軽減する観点から適用開始から2年間とする。また、保証の義務付けについては、当初の方針どおり、開示基準の適用開始時期の翌年から義務付けるが、欧州委員会のオムニバス法案に合わせ、保証水準は限定的保証とし、合理的保証への移行の検討は行わないとしている。
 見積りの更新に関しても整理が行われている。温室効果ガス(GHG)排出量の見積りについては、有価証券報告書の提出後に見積り情報に係る確定値が判明したことをもって、訂正報告書の自発的提出が必要となるわけではないとされているが、温室効果ガス(GHG)排出量以外の数値の測定に見積りを用いることも可能であるとしている。この点、前年度の有価証券報告書の提出後に確定値が判明した場合には、翌年度の有価証券報告書の比較情報の更新等を行うことになるが、見積りに誤謬がなく、訂正報告書を提出する必要がない場合においても、比較情報による更新を待たずに情報を開示したいとの企業のニーズに対応するため、今後、有価証券報告書における見積り情報を更新するための制度的枠組みを整備することとしている。
 そのほか、SSBJ基準の適用に係る用語の整理も行われており、SSBJ基準の全ての定めに準拠して、金融商品取引法令に基づいて有価証券報告書において開示する場合のみを「適用」と定義することとした。

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