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税務ニュース2025年06月20日 CFC税制、6つのテーマ中心に見直しへ(2025年6月23日号・№1079) 過剰合算の解消や事務負担の軽減等を検討

  • 令和8年度改正でCFC税制見直しへ。過剰合算の解消や事務負担の軽減の実現などがテーマに。

 経産省「日本企業の海外展開動向を踏まえた国際課税制度のあり方に関する研究会」が公表する予定の報告書でCFC税制改正の方向性が示されることが判明した。
 具体的なテーマは6つある。まずは「PMI特例等の見直し」だ。海外M&Aにより取得した外国関係会社が子会社(譲渡対象法人)を譲渡することで生じた株式譲渡益のうち、買収前から留保されている譲渡対象法人の利益に対応する部分は「過剰合算」として合算対象外とする。また、買収後2年以内に現地資本関係を整理等することが困難なケースを念頭に、PMI特例の期間要件を見直す。次に「清算中の外国関係会社に関する取扱いの見直し」として、清算手続きの過程での資産売却及び従業員等の整理の結果、事業実態があったにもかかわらずペーパーカンパニーとして合算対象とされるケースや、企業の救済目的で現地では非課税となっている債務免除益等が合算対象とされるケース等を踏まえ、清算手続開始前の事業実態を考慮して経済活動基準やペーパーカンパニーに係る判定を認めるとともに、清算中の外国関係会社に生じた一定の債務免除益等への特例措置を講じる。3つ目が「経済活動基準等の見直し」である。同基準を充足するには、本店所在地国でその事業の「管理、支配及び運営」を「自ら」行う必要があるが、日々のオペレーションを自社で行っていれば、グループ親会社がグループ全体の事業計画の策定等を行う場合でも、事業セグメント等の合理的な単位をグループとして管理支配基準を充足することとする。4つ目が「ペーパーカンパニーに関する取扱いの見直し」だ。実態のある現地統括会社下の中間SPCのように、事業上の合理性があるペーパーカンパニーに係る取扱いを、租税回避リスクに留意した上で見直す。また、ペーパーカンパニー特例について、内部統制が有効に機能していることを前提に、特定の事業に限らず、グループ会社による事業の管理、支配及び運営が認められる範囲を拡大する。5つ目として、対象外国関係会社及び部分対象外国関係会社に係る適用免除税率を「20%以上」から「15%以上」に引き下げる。最後に「GloBEルールとの共通化」として、CFC税制における適用免除税率の判定の際に、一定の差異を調整した上で、租税負担割合に代えて、セーフハーバーが適用される場合には簡易ETR、本則計算を行っている場合には本則ETRの選択適用を認める。
 以上のテーマを中心に、令和8年度税制改正に向け検討が進むことになろう。

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