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会計ニュース2020年04月10日 計算書類にも金融商品時価の区分ごとの内訳を注記(2020年4月13日号・№830) 各社の実情で合理的判断があれば注記を要しないことも許容

  • 時価算定会計基準等を踏まえ、改正会社計算規則が公布。金融商品に関する注記として「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」を追加。ただし、各社の実情によっては注記を要しないことも許容。

 会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第27号)が3月31日に公布された。企業会計基準委員会が昨年7月に公表した「時価の算定に関する会計基準」等を踏まえたもの。公開草案からの変更はない。時価算定会計基準等とは異なり、会社計算規則では「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」と概括的な注記となっている。このため法務省では、各社の実情により計算書類においては当該事項の注記を要しないと合理的に判断される場合には注記しないことも許容されるとしている。
 令和3年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用されるが、令和2年3月31日以後に終了する事業年度に係るものからの早期適用も認められている。

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