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会計ニュース2025年06月27日 バーチャルPPA会計処理は変更なし(2025年6月30日号・№1080) 開示不要とする案には賛否あり、今後検討へ

  • ASBJ、バーチャルPPAの会計処理を示した実務対応報告案に対して寄せられたコメントについて検討を開始。会計処理は公開草案通りの方向も、取り扱いの明確化を求めるコメントあり。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は5月30日まで意見募集を行っていたバーチャルPPA(電力購入契約)の会計処理を示した実務対応報告「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)」に対して寄せられたコメントについて検討を開始した。実務対応報告案では、非化石価値を受け取る権利は金額を合理的に見積ることが可能となった時点で①非化石価値について費用処理を行い、②対価の支払義務に係る負債を計上する会計処理を行うとしており、遅くとも国からの電力量の認定時点までに金額を合理的に見積ることとされている。これらの点については、基本的に賛成意見が寄せられているが、取り扱いの明確化を求めるコメントが寄せられている。
 例えば、「対価の支払義務に係る負債」の表示科目を明確化すべきとのコメントについては、需要家に生じた対価の支払義務に係る負債は、契約で定められた日に発電事業者へ対価として金融資産を引き渡すこととなる契約上の義務であるため、「金融商品会計に関する実務指針」第5項における金融負債の定義を満たすことから、金融負債として扱うことが考えられるとした。しかし、具体的な表示科目は、取引の経済実態を適切に表すよう各企業で判断することになるとしている。また、非化石価値を受け取る権利に係る費用が製造原価と認められるかについては、非化石価値を受け取る権利に係る費用の性質は個々の企業によって異なるため、計上区分は各企業の実態に応じて判断することになるとし、その性質から製品の原価として会計処理することが適当であると認められるものは、製造原価とすることを否定しないとしている。
 そのほか、決算日後に国による電力量の認定が行われたことにより、金額を合理的に見積ることが可能となった場合の取扱いを明らかにすべきとのコメントが寄せられているが、この点については、決算日後の修正後発事象の期間において金額を合理的に見積ることが可能になったとしても、これを修正後発事象として扱い費用計上する必要はないとする考え方を結論の背景に記載することとしている。
 なお、開示については自己使用目的で取得するという観点から特段求められていないが、公開草案には反対意見も寄せられており、今後、検討を行うとしている。

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