税務ニュース2025年08月22日 経営力向上計画は確認申請と同一年度で(2025年8月25日号・№1087) 中企庁、確認書の日付は経営力向上計画申請前の必要あり
令和7年度税制改正では、中小企業経営強化税制のB類型(収益力強化設備)の拡充枠として、新たに建物が追加されることになった。いわゆるE類型(経営規模拡大設備等)と呼ばれるものだ。売上高100億円超を目指す投資計画が、経営規模拡大要件を満たすものである場合に、その計画に基づいて行う工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備投資について、その対象資産に建物を追加するというものである。
ただし、適用を受けるためには、いくつか留意すべき点がある。まずは、すでにお伝えしているとおり、経営力向上設備の投資計画の確認申請前に着工(建築基準法の規定による確認済証を受けた日)を開始した建物は適用対象外となるほか、建物の取得は、原則どおり経営力向上計画の認定後である必要があり、いわゆる60日ルールの適用対象外となっている(本誌1074号10頁参照)。経営力向上計画を申請する前に設備の取得はできないので注意したい。
また、E類型の適用を受けるには、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局に確認申請を行うことになるが、確認書の日付は経営力向上計画の申請日以前でなければならないことに加え、確認申請書の申請日と経営力向上計画の申請日は同一事業年度である必要がある。確認書の申請から取得までにはおよそ30日とされているため、事業年度末間際での申請には注意したい。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -